○港区命名権実施要綱

平成24年11月1日

24港企企第958号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区有施設の通称を付ける権利(以下「命名権」という。)を民間事業者に付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 命名権の付与は、区有施設の本来の目的に支障のないよう取り扱うとともに、社会的な信頼性及び公平性を損なわないようにしなければならない。

(通称の取扱い)

第3条 区は、命名権により付けられた通称を積極的に使用するものとする。

(対象施設)

第4条 命名権導入の対象とする施設は、区民等の利用する区有施設とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の施設は対象としない。

(1) 区役所本庁舎及び各総合支所庁舎

(2) 区立幼稚園、区立小学校及び区立中学校

(3) 公募により選定した愛称の付いた施設

(4) その他区長が命名権の対象として適切ではないと認める施設

(契約の期間)

第5条 命名権の契約の期間は、施設の特性等により適切な期間とする。

2 前項の期間は区長が別に定める。

(事業者の募集)

第6条 命名権を付与する事業者は、公募により選定するものとする。

2 前項の公募は、広報紙等により行うものとする。

3 事業者の募集に当たっては、区有施設を所管する部局の長(以下「所管部長」という。)は、実施する施設、募集期間、契約期間、予定金額、事業者の選定方法等必要な事項を定め、港区行政経営推進委員会設置要綱(平成27年3月31日26港企企第1558号)により設置される港区行政経営推進委員会(以下「委員会」という。)及び港区庁議規則(昭和38年港区規則第8号)により設置される庁議に付議し、意見を聴いた上で実施する。

4 前項に規定する募集の要件は、港区広告掲載要綱(平成23年9月20日23港企企第662号)及び港区広告掲載基準(平成23年9月20日23港企企第662号)の規定に準ずるものとする。

(事業者の選定)

第7条 所管部長は、命名権を付与する事業者の選定を行うため、別に定める要綱により選定委員会を設置する。

2 所管部長は、選定委員会により選定した事業者について、区民等の意見を広く聴取するものとする。

3 前項の規定による意見聴取は、広報紙等により行うものとする。

4 所管部長は、前2号の意見聴取の実施後、事業者について、委員会及び庁議に付議し、意見を聴いた上で決定する。

(契約の締結)

第8条 区は、前条の規定により選定した事業者と、命名権の付与について契約を締結する。

(経費負担)

第9条 命名権の契約の締結に伴う施設の看板の設置及び契約期間の終了による看板の付替えに係る経費は、原則として前条の事業者が負担し、道路等の標識及び区の発行するパンフレット等の変更に係る経費は、区の負担とする。

(契約の解除)

第10条 区長は、第8条の事業者の責により、当該施設の通称の使用の継続が困難であると認める場合は、命名権の付与についての契約を解除することができる。

2 前項の契約の解除に伴い必要となる経費は、前項の事業者の負担とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

港区命名権実施要綱

平成24年11月1日 港企企第958号

(平成27年4月1日施行)