○港区夏季休業在園児一時預かり事業実施要綱
平成27年7月31日
27港子子第3560号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園に在園している幼児が当該幼稚園の夏季休業の期間に保育を必要とする場合において、当該幼児を一時的に預かる港区夏季休業在園児一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該幼児の保護者の子育てを支援するとともに、幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施期間)
第2条 事業の実施期間は、7月から8月までの間とする。
(実施施設)
第3条 事業は、次に掲げる施設(以下単に「施設」という。)において実施するものとする。
(1) 港区内の認可保育所
(2) 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に定める事業を実施する施設
(利用の要件)
第4条 事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定又は港区保育室事業実施要綱による保育が実施されていない幼児で保育を必要としていること。
(2) 当該幼児の保護者が港区に在住していること。
(3) 当該幼児が区立幼稚園又は私立幼稚園等(以下「幼稚園等」という。)に在園していること。
(利用者の決定)
第6条 区長は、第5条の規定による申込みがあった場合において、当該利用しようとする者が希望する施設の定員に空きがある場合に限り、施設における事業の実施を決定するものとする。
3 区長は、児童が事業の利用を必要とする理由がないと認めるとき、又は希望する施設の定員に空きがなく事業の利用ができない場合は、夏季休業在園児一時預かり利用不承諾通知書(第3号様式)により、当該申込みをした者へ通知するものとする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、事業を利用しようとする幼児が在園する幼稚園等の夏季休業の初日が属する月の翌月の初日(夏季休業の初日が月の初日である場合は、当該月の初日)から当該幼稚園等の夏季休業の末日までとする。ただし、保護者から申出があった場合において、区長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを延長することができる。
2 保護者は、前項ただし書の規定による延長を申し出る場合は、当該延長を必要とすることを証する書類を、区長に提出しなければならない。
(利用時間)
第8条 事業の利用時間は、各施設が定める開所時間とする。
(利用料)
第9条 事業を利用した者は、別表第1に定める利用料を区長に支払わなければならない。この場合において、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)第4条第2項に定める要件に該当するときは、同項に定めるところにより利用料を無料とする。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用料の一部又は全部を減額することができる。
(利用の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第4条に定める利用要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を実施している施設において児童を保育することが著しく不適当な事由が生じ、かつ、その事由が消滅する見込みがないとき。
(事業に対する補助)
第11条 区長は、事業を実施した港区内の私立認可保育園に対し当該保育園を設置し、及び運営する事業者(以下「事業者」という。)の請求により次に掲げる費用を交付する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費のうち、基本部分、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算及びこれらに係る処遇改善等加算Ⅰ並びに冷暖房費を合算した金額に、港区保育扶助要綱(昭和54年12月1日54港福祉第1654号)別表に定める一般保育所対策扶助及び給食費扶助(同要綱第19条第2号に掲げる児童1人に対して支給する金額)を合算した金額を加えた金額
(2) 前号に定めるもののほか、事業の実施に要する費用のうち区長の認めるもの
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(調査等)
第15条 区長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、事業者又は施設の長に対し資料の提出を求め、調査を行い、又は助言及び勧告をすることができる。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1 利用料(第9条関係)
初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 徴収月額(児童単位) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)を受けている者の属する世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き前年度分の区市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 1 | A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯 | 前年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 1,900 | 1,300 | 1,300 |
2 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | ||
3 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯 | 3,100 | 2,700 | 2,600 | ||
D | 1 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上60,000円未満である世帯 | 6,900 | 5,700 | 5,700 | |
2 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円以上70,000円未満である世帯 | 8,500 | 7,500 | 7,400 | ||
3 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が70,000円以上86,000円未満である世帯 | 9,600 | 9,500 | 9,400 | ||
4 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が86,000円以上123,000円未満である世帯 | 14,000 | 11,200 | 11,100 | ||
5 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が123,000円以上160,000円未満である世帯 | 18,300 | 13,000 | 12,900 | ||
6 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 22,100 | 14,700 | 14,600 | ||
7 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯 | 24,300 | 16,200 | 16,100 | ||
8 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯 | 26,200 | 17,500 | 17,400 | ||
9 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯 | 28,300 | 18,700 | 18,500 | ||
10 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯 | 30,000 | 20,000 | 18,500 | ||
11 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上270,000円未満である世帯 | 31,900 | 21,300 | 18,500 | ||
12 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円以上280,000円未満である世帯 | 33,400 | 22,200 | 18,500 | ||
13 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上290,000円未満である世帯 | 35,200 | 23,200 | 18,500 | ||
14 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が290,000円以上300,000円未満である世帯 | 36,700 | 23,200 | 18,500 | ||
15 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上310,000円未満である世帯 | 38,300 | 23,200 | 18,500 | ||
16 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が310,000円以上320,000円未満である世帯 | 39,600 | 23,200 | 18,500 | ||
17 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上330,000円未満である世帯 | 41,200 | 23,200 | 18,500 | ||
18 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が330,000円以上370,000円未満である世帯 | 44,700 | 23,200 | 18,500 | ||
19 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が370,000円以上410,000円未満である世帯 | 50,300 | 23,200 | 18,500 | ||
20 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が410,000円以上450,000円未満である世帯 | 55,300 | 23,200 | 18,500 | ||
21 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が450,000円以上490,000円未満である世帯 | 59,200 | 23,200 | 18,500 | ||
22 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上560,000円未満である世帯 | 63,500 | 24,900 | 19,800 | ||
23 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上630,000円未満である世帯 | 67,800 | 26,600 | 21,100 | ||
24 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が630,000円以上700,000円未満である世帯 | 72,100 | 28,300 | 22,400 | ||
25 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯 | 76,400 | 30,000 | 23,700 | ||
26 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯 | 79,800 | 31,300 | 24,800 | ||
27 | 前年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上である世帯 | 83,200 | 32,600 | 26,000 |
備考
1 3歳児又は3歳未満児として利用する児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。
2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号)で定めるところにより、同法の規定を適用する。