○港区保育施設等の確認事務取扱要綱

平成27年12月16日

27港子子第5642号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号。以下「規則」という。)の規定に基づく保育施設、地域型保育事業者、認可外保育施設、一時預かり事業者及び病児保育事業者の確認等事務を行うに当たり、遵守すべき手続等を定めることにより、事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。

(特定教育・保育施設等)

第3条 特定教育・保育施設(保育所型認定こども園及び保育所に限る。以下同じ。)の確認を受けようとする者は、港区保育所設置認可等事務取扱要綱(令和3年3月31日2港子政第1212号)第17条の規定に基づく保育所認可の計画承認を受けた者でなければならない。

2 特定地域型保育事業の確認を受けようとする者(港区(以下「区」という。)に主たる事業所を置く事業者に限る。)は、港区家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱(平成27年7月1日27港子子第2718号)第11条各項の規定に基づく家庭的保育事業等認可の事前協議を終えた者でなければならない。

3 認可外保育施設の確認を受けようとする者(区に主たる事業所を置く事業者に限る。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく認可外保育施設設置の届出を行った者でなければならない。

4 一時預かり事業の確認を受けようとする者(区に主たる事業所を置く事業者に限る。)は、児童福祉法第34条の12の規定に基づく一時預かり事業開始の届出を行った者でなければならない。

5 病児保育事業の確認を受けようとするもの(区に主たる事業所を置く事業者に限る。)は、児童福祉法第34条の18の規定に基づく病児保育事業開始の届出を行った者でなければならない。

(確認申請書の提出)

第4条 特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、法第31条第1項及び府令第29条の規定に基づき、規則第11条第1項に規定する特定教育・保育施設確認申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として、当該確認を受けようとする日の2か月前までに区長へ提出しなければならない。ただし、第13号に掲げる書類については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 確認申請に係る付表(保育所型認定こども園にあっては第1号様式、保育所にあっては第2号様式)

(2) 認可証又は認定証等の写し

(3) 申請をすることができない者に該当しないことの誓約書(兼役員一覧)(第3号様式)

(4) 管理者(施設長、園長等)の経歴書

(5) 職員体制一覧表

(6) 建物の構造概要、施設の配置図及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

(7) 運営規程(条例第20条の規定に基づくもの)

(8) 重要事項説明書(条例第5条第1項に規定する重要事項を記載した文書をいう。)

(9) その他の事業(障害児保育、延長保育、一時預かり、病児・病後児保育等をいう。)に関する実施内容を記載した書類

(10) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 秘密保持のための措置及び個人情報保護のための指針

(12) 事故発生防止及び発生時等の対応方法

(13) 定款又は寄付行為等の写し(申請者が法人の場合に限る。)

(14) 登記事項証明書又は条例等の写し(申請者が法人の場合に限る。)

(15) 今後1年間の収支予算書及び直近1年間の決算書

(16) その他区長が必要と認めるもの

2 特定地域型保育事業の確認を受けようとする者は、法第43条第1項及び府令第39条の規定に基づき、規則第11条第2項に規定する特定地域型保育事業者確認申請書に前項第2号から第16号までに掲げる書類(家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業において管理者を置かない場合における前項第4号に掲げる書類及び居宅訪問型保育事業における前項第6号に掲げる書類を除く。)のほか、確認申請に係る付表(家庭的保育事業にあっては第4号様式、小規模保育事業にあっては第5号様式、居宅訪問型保育事業にあっては第6号様式、事業所内保育事業にあっては第7号様式)を添付し、原則として、当該確認を受けようとする日の2か月前までに区長へ提出しなければならない。ただし、前項第13号に掲げる書類については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

3 認可外保育施設の確認を受けようとする者は、法第58条の2及び府令第53条の2の規定に基づき、規則第11条第4項に規定する特定子ども・子育て支援施設等確認申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として、当該確認を受けようとする日の2か月前までに区長へ提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 確認申請に係る付表(第8号様式)

(2) 定款又は寄付行為等の写し(申請者が法人の場合に限る。)

(3) 登記事項証明書

(4) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

(5) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(6) 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届(同条第2項の規定により変更の届出を行った場合に限る。)の写し

(7) 料金表、利用案内等

(8) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し(証明書を発行している施設に限る。)

4 一時預かり事業の確認を受けようとする者は、法第58条の2及び府令第53条の2の規定に基づき、規則第11条第4項に規定する特定子ども・子育て支援施設等確認申請書に前項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付し、原則として、当該確認を受けようとする日の2か月前までに区へ提出しなければならない。ただし、前項第2号に掲げる書類については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 確認申請に係る付表(第9号様式)

(2) 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届(同条第2項の規定により変更の届出を行った場合に限る。)の写し

5 病児保育事業の確認を受けようとする者は、法第58条の2及び府令第53条の2の規定に基づき、規則第11条第4項に規定する特定子ども・子育て支援施設等確認申請書に第3項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付し、原則として、当該確認を受けようとする日の2か月前までに区へ提出しなければならない。ただし、第3項第2号に掲げる書類については、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 確認申請に係る付表(第10号様式)

(2) 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届(同条第2項の規定により変更の届出を行った場合に限る。)の写し

(3) 施設の図面

6 区が確認の申請者となる場合については、前各項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設確認申請書又は特定地域型保育事業者確認申請書の提出にあっては第1項第3号第13号及び第15号の書類の添付を不要とし、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書の提出にあっては第1項第3号第13号及び第15号の書類の添付を不要とする。

(確認の変更申請)

第5条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の利用定員を増加しようとする者は、法第32条及び府令第31条又は法第44条及び府令第40条の規定に基づき、規則第12条第1項に規定する確認変更申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として、当該確認の変更を受けようとする日の1か月前までに区長へ提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び施設の配置図並びに建物の平面図(各室の用途を明示したもの)

(2) 職員体制一覧表

(確認事項変更の届出)

第6条 特定教育・保育施設の名称その他の府令第33条第1項で定める事項及び特定地域型保育事業者の名称その他の府令第41条で定める事項に変更があったときは、規則第13条第1項に規定する確認事項変更届出書に次に掲げる変更事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し、10日以内に区長へ提出しなければならない。

(1) 施設・事業所の名称の変更

申請者における名称変更の決議書等の写し

(2) 施設・事業所の所在地(住所)の変更

区から発行される住居表示変更の通知

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地の変更

登記事項証明書又は条例等の写し

(4) 申請者の定款、寄付行為、登記事項証明書、条例等の変更(当該事業に関するものに限る。)

当該定款、寄付行為、登記事項証明書、条例等の写し

(5) 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要等の変更

建物の構造概要、施設の配置図及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

(6) 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所の変更

管理者(施設長、園長等)の経歴書

(7) 運営規程の変更

運営規程

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所の変更

申請をすることができない者に該当しないことの誓約書(兼役員一覧)

(9) 連携協力を行う施設等の名称等の変更(地域型保育事業所に限る。)

当該連携施設等の名称、種類、所在地、連携内容及び施設・事業所番号を記載した書類

2 特定子ども・子育て支援施設等の名称その他の府令第53条の3で定める事項に変更があったときは、規則第12条第3項に規定する特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書に次に掲げる変更事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し、10日以内に区長へ提出しなければならない。

(1) 施設又は事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称の変更

申請者における名称変更の決議書等の写し

(2) 施設又は事業所の所在地の変更

区から発行される居住表示変更の通知

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地の変更

登記事項証明書又は条例等の写し

(4) 定款、寄附行為、登記事項証明書、条例(当該事業に関するものに限る。)の変更

当該定款、寄附行為、登記事項証明書、条例

(5) 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要等の変更

建物の構造概要、施設の配置図及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

(6) 施設・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所の変更

管理者(施設長、園長等)の経歴書

(7) 運営規定の変更

運営規定

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所の変更

申請をすることができない者に該当しないことの誓約書(兼役員一覧)

(利用定員減少の届出)

第7条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとする者は、規則第13条第2項に規定する利用定員減少届出書を、当該利用定員を減少しようとする日の3か月前までに区長へ提出しなければならない。

(確認辞退の届出)

第8条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の確認を辞退しようとする者は、規則第14条に規定する確認辞退届出書を、当該確認を辞退しようとする日の3か月前までに区長へ提出しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとする者は、規則第14条第2項に規定する特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書を、当該確認を辞退しようとする日の3か月前までに区へ提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区保育施設等の確認事務取扱要綱

平成27年12月16日 港子子第5642号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年12月16日 港子子第5642号
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし