○港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成28年1月1日

27港子子第7152号

(目的)

第1条 この要綱は、保育従事職員用の宿舎の借り上げを行う港区内の私立認可保育園及び認証保育所等の保育施設等の設置者(以下「事業者」という。)に対して、経費の一部の補助を行うことにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定による港区(以下「区」という。)の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する認可保育所(私立及び指定管理者が管理する保育園に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定こども園、子ども・子育て支援法第43条の規定による区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所、港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日付23港子子第2491号)に規定するみなと保育サポート又は港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日付19港子子第1652号)に規定する港区保育室をいう。

(2) 常勤 次の及びに掲げる要件を満たしている職員をいう。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。

 保育施設等に常勤職員として勤務していること。この場合において、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者は、常勤職員とみなす。

(3) 保育従事職員 保育施設等の施設長、保育士、保育補助者、調理員、看護師等をいう。ただし、当該施設の経営に携わる法人の役員は除く。

(補助条件)

第3条 区は事業者に対し、次の各号に掲げる要件を全て満たす保育従事職員の使用する宿舎の借り上げに係る経費を補助する。

(1) 区内に存する保育施設等に勤務する常勤の保育従事職員である者。

(2) 年度の末日まで保育施設等で従事する者(同一の事業者が運営する区内保育施設等に異動した者を含む。)

2 前項各号に掲げる要件を全て満たす保育従事職員に対して、事業者等から住居手当又はそれに類する補助が交付されている場合は、この補助金の対象としない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

4 次の各号のいずれかに該当する事業者に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの

(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない設置者又は改善の見込みがない社会福祉法人等が設置するもの

5 事業者の借り上げる宿舎が、当該宿舎を使用する保育従事職員の勤務地から一時間を超える場所に存する場合は、当該宿舎はこの補助金の対象としない。

6 宿舎を使用する保育従事職員が産前産後休暇、育児休業又は病気休暇を取得する場合は、当該休暇又は休業の取得後に当該保育施設等に復職意思があることを確認できる者についてのみ、この補助金の対象とする。

(補助対象月)

第4条 この補助金の補助対象月は、次に掲げる全ての要件を月の初日から末日まで満たした月とする。

(1) 事業者が宿舎を借り上げていること。

(2) 前条に規定する対象者を採用していること。

(3) 前条に規定する対象者が入居していること。

(4) 前条に規定する対象者が世帯主であること。

(5) 前条に規定する対象者と事業者との間に入居契約等が結ばれていること。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象経費は、港区内に存する保育施設等における保育従事職員に必要な宿舎借り上げ費用(敷金及び契約更新料を除く。)とする。ただし、保育施設等の設置者が、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成29年4月採用予定の者に限り、平成28年11月1日から平成29年3月31日までに新たに事業者が宿舎を借り上げる場合に要する礼金を支出した場合、礼金を補助対象経費とすることができる。

(補助金額)

第6条 前条の補助金の補助金額は、補助対象経費に8分の7を乗じて得た金額とする。ただし、次に掲げる金額を一戸当たりの上限の金額とする。

(1) 宿舎が港区外に存する場合 月額7万1,750円

(2) 宿舎が港区内に存する場合 月額9万8,000円

2 前項の規定により算出した、事業者が借り上げた宿舎の補助金額の各園の合計に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の申請をしなければならない。

2 第3条第6項に該当する者についての申請にあたっては、復職意思確認書(第1号様式の2)を添付しなければならない。

(変更交付申請)

第8条 この要綱による補助金の交付申請の内容を変更しようとする者は、別に定める期日までに港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付決定等)

第9条 区長は、第7条又は前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付方法)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。ただし、変更交付の決定を受けた者は、実績報告に基づき額が確定した後、交付申請時の額から追加金額があった場合に請求する。

(承認事項)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令)

第14条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの要綱による補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

(実績報告書の提出)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。第11条第2号の規定により廃止の承認を受けた場合も、同様とする。

2 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第16条 区長は、第9条の規定による補助金の交付の決定後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が第3条第3項又は第4項に該当するに至ったとき。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

3 前項の規定は、第9条の規定により交付決定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第15条第2項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(施設・事業所に備える書類等)

第18条 補助事業者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類を当該事業完了後5年間保管しなければならない。

(消費税等の取扱い)

第19条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(消費税仕入控除税額の報告)

第20条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返納しなければならない。

2 前項により付した条件に基づき、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、速やかに報告しなければならない。

3 事業者が第1項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(準用)

第21条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年12月15日から施行する。

2 改正後の要綱第3条第3号の規定は、平成28年11月1日以降の補助について適用し、同年10月以前の月分の補助については、なお従前の例による。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式(省略)

港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成28年1月1日 港子子第7152号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成28年1月1日 港子子第7152号
平成28年7月1日 種別なし
平成28年12月15日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし