○港区入院助産事務取扱要綱

平成28年3月31日

27港子子第9515号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設(以下「助産施設」という。)における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第56条第2項の規定に基づく助産の実施に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助産の実施を受けることができる者は、港区に居住し、助産の実施を必要とする妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度分(4月から6月までの申請については、前年度分とする。以下同じ)の所属世帯全員の特別区民税又は区市町村民税が非課税の世帯

(3) 当該年度(4月から6月までについては前年度)に支払った特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号又は第3号に掲げる世帯に属する妊産婦について、健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づき404,000円以上の出産一時金が納付される場合は、当該妊産婦に対する助産の実施は行わないものとする。ただし、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年港区条例第1号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要があると認めると認める場合は、この限りでない。

(助産の実施の申込み)

第3条 助産の実施を受けようとする者は、福祉事務所長に対し、規則第4条第1項に規定する助産施設入所申込書に次に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 健康保険証の写し

(3) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる世帯に該当する場合は、それを証明する書類

(4) 前条第1項第3号に掲げる世帯に該当する場合は、当該課税額を証明する書類

(5) 妊産婦が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し

2 助産の実施の申込みは、出産予定日の4か月前から行うことができる。

(調査)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施の申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る妊産婦及び所属世帯の状況を調査し、助産の実施に係る調査書(第1号様式)に記録するものとする。

(助産の実施の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による調査の結果、助産の実施を決定したときは、助産の実施の申込みをした者(以下「申込者」という。)に対しては規則第4条第2項に規定する助産施設入所承諾書により、助産を実施する助産施設の長(以下「施設長」という。)に対しては同項に規定する助産実施通知書により通知するものとする。

2 助産の実施の決定は、申込者の希望を考慮した上で助産施設を指定して行うものとする。

(申込みに対する不承諾)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施の申込みに係る所属世帯が、第2条第1項各号に掲げる要件に該当しないと認めるときは、規則第4条第3項に規定する助産施設入所不承諾通知書により当該申込者に通知するものとする。

(申込みの取下げ)

第7条 申込者は、申込みを取り下げようとするときは、助産実施申込取下届(第2号様式)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(受診券の交付)

第8条 福祉事務所長は、助産の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)に対し、受診券(第3号様式)を交付するものとする。

2 入所者は、助産施設に入所するときは、当該助産施設に受診券を提出しなければならない。

(助産の実施の解除)

第9条 福祉事務所長は、入所者から入所を辞退する旨の申出があったとき又は当該助産実施に係る申込み、届出等の内容に虚偽の事実があるときは、必要に応じ、当該助産の実施を解除するものとする。

(申込内容の変更)

第10条 申込者及び入所者は、申込みの内容に変更が生じ、又はこれを変更しようとするときは、変更届(第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(徴収金の額の決定)

第11条 徴収金の額は、所属世帯について、規則別表第1に定める階層区分を認定の上で決定し、申込者に対して助産施設入所承諾書により通知するものとする。

(徴収金の減額)

第12条 福祉事務所長は、規則別表第2に該当すると認めるときは、徴収金の額を減額することができる。

2 入所者は、徴収金の減額を希望するときは、入所費徴収金減額申請書(第5号様式)にその事実を証明する関係書類を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により適用条件に該当すると認めたとき又は適用条件に該当しないと認めたときは、入所費徴収金減額適用・不適用通知書(第6号様式)により当該申込者に通知するものとする。

(徴収金の額の更生)

第13条 福祉事務所長は、所属世帯の階層区分の変更その他の理由により徴収金に変更が生じる場合は、直ちに徴収金の額を更生し、通知するものとする。

(徴収金の徴収)

第14条 福祉事務所長は、徴収金を徴収するときは、入所者ごとに納期限を明らかにした納付書を作成し、送付するものとする。

2 入所者は、前項の納付書の送付を受けたときは、納期限までに徴収金を納付しなければならない。

(扶助対象)

第15条 助産の実施において、法第51条第3号の規定により区の支弁とする費用の種類及びその額は、次に掲げるものとする。

(1) 入院料、処置料及び入院時食事療養費 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第99号)に準じて算定した額とする。ただし、健康保険法の規定による給付があるときは、その額を控除する。

(2) 分べん介助料 分べん児1人につき、236,200円を限度とする。

(3) 胎盤処置料 実費とする。

(4) 新生児介補料 分べん児1人につき、1日3,810円を限度とする。

(5) 新生児用品貸与料 新生児1人につき、1日500円とする。

(6) 新生児介補料加算 新生児1人につき、1日3,190円を限度とする。

(7) 保険料 産科医療補償制度の保険料相当額として、分べん児1人につき16,000円を限度とする。

(扶助費の請求)

第16条 扶助費の請求は、助産施設の長が行うものとする。

2 助産施設の長は、国庫負担金交付基準の入院助産措置費と併せて、請求者により区長に請求するものとする。

(扶助費の支給)

第17条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、扶助費の支給を決定する。

(扶助費の返還)

第18条 区長は、助産施設が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した扶助費の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により扶助費の支給を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、扶助費の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年10月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年8月14日から施行する。

港区入院助産事務取扱要綱

平成28年3月31日 港子子第9515号

(令和2年8月14日施行)