○港区防災行政無線難聴対策助成事業実施要綱
平成28年1月29日
27港防防第3046号
(目的)
第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が行う防災行政無線難聴対策事業を利用するために、その所有又は管理に属する住宅において、必要な機器を設置し、又は通信環境を整備した区民等に対し、当該設置又は整備に要した経費の一部を区が助成することにより、区民の安全、安心を確保することを目的とする。
(1) 防災行政無線難聴対策事業 港区防災行政用無線局の管理及び運用規程(昭和56年港区訓令甲第20号)第2条第1号に規定する固定局に直接接続した通信設備から株式会社ジェイコム港新宿(以下「指定事業者」という。)が管理するケーブルテレビ回線及び区民等が管理するテレビ共聴設備等を介して区民等の住戸内へ情報を伝達する事業をいう。
(2) 専用端末 戸建住宅又は共同住宅の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分及び賃貸住宅の居住用部分をいう。)に設置する機器で、防災行政無線放送及び緊急地震速報(気象業務法(昭和27年法律第165号)第14条の規定に基づき気象庁が行う地震動の警報又は予報(同法第17条の規定に基づき気象庁長官の許可を受けた予想の方法によって気象庁以外の者によってなされるものを含む。)をいう。)を聴くために設置するものをいう。
(3) 専用分配器 共同住宅の館内放送設備、昇降機設備その他の設備等に対して制御用接点出力等の外部出力を行い、防災行政無線放送及び緊急地震速報に係る情報を接続する機器をいう。
(4) 通信環境 共同住宅において、館内放送設備に接続し、又は併せて専用端末を当該共同住宅の専用部分に設置されている環境等現に防災行政無線放送及び緊急地震速報に係る情報を聴取することができる環境を整備することをいう。
(5) 世帯主である区民 港区の住民基本台帳に記載又は記録されている者のうち、世帯主であるものをいう。
(6) 管理組合等 港区内に存する共同住宅を所有し、管理する世帯主である区民、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体、区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をする者をいう。
(助成の対象建物)
第3条 助成の対象とする建物は、次に掲げる要件に適合する戸建住宅及び共同住宅とする。
(1) 建築基準法その他関係法令に適合していること。
(2) 現に住宅として使用されていること。
(3) 共同住宅にあっては、住宅に係る部分の床面積の割合が、当該共同住宅の床面積(共用部分等を除く。)の5割以上であること。
(助成の対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、戸建住宅にあっては自ら所有し、又は管理する住戸において専用端末を設置した世帯主である区民とし、共同住宅にあっては、専用分配器を設置し、又は通信環境を整備した管理組合等の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、助成金の対象者としない。
(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者が同一の住戸について、既にこの要綱に基づく助成金の交付を受けた者
(2) 同一の共同住宅について、既にこの要綱に基づく助成金の交付を受けた管理組合等
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付対象となる経費は、指定事業者が提供する専用端末若しくは専用分配器の設置又は通信環境の整備に要した費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、助成金の対象経費としない。
(1) テレビジョン受信機等の購入及び設置に係る経費
(2) 館内放送設備、昇降機設備及び電気盤等の設置及び施工に係る経費
(3) 指定事業者が提供する他の役務を利用するための経費
2 共同住宅にあっては、通信環境の整備として認められない場合の経費は、助成金の対象経費としない。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、次に定める額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 世帯主である区民に対して交付する場合にあっては、専用端末の設置について実際に要した額とし、6千円に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた額を限度とする。
(2) 管理組合等に対して交付する場合にあっては、次に掲げる区分による。
ア 専用分配器の設置については、実際に要した額とし、30万円(消費税及び地方消費税に相当する金額を含む。)を限度とする。
イ 通信環境の整備については、実際に要した経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする)とし、90万円(消費税及び地方消費税に相当する金額を含む。)を限度とする。
(助成金の申込み)
第7条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区防災行政無線難聴対策助成申請書(第1号様式)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 世帯主である区民にあっては、世帯全部の住民票の写し等区内に居住していることが確認できる書類
(2) 管理組合等の代表者にあっては、管理組合等の代表者たる地位を有することが確認できる書類
(3) 専用端末若しくは専用分配器の設置又は通信環境整備に係る工事申込書の写し
(4) 共同住宅に係る申請にあっては、第3条各号に掲げる要件に該当することを証明する書類
(指定事業者による代理申請)
第8条 申請者は、委任状(第2号様式)により、助成金の申込み、申込みの変更、申込みの取下げ、完了報告、助成金の交付請求及び受領の権限を指定事業者に委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた指定事業者は、所定の書類に委任状を添え提出するものとする。
(申込みの取下げ)
第12条 助成決定者は、決定を受けたときから完了報告までの期間において、区長に対し港区防災行政無線難聴対策助成取下申請書(第7号様式)を提出することにより、申込みを取り下げることができる。
(1) 設置箇所における前後を撮影した写真
(2) 施工者による請求書等金額を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた助成決定者は、港区防災行政無線難聴対策助成金交付請求書(第10号様式)により、30日以内に区長に助成金を請求するものとする。この場合において、助成決定者は、通知を受けた日の属する年度の3月31日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、当該休日の直前の休日でない日)までに請求しなければならない。
(助成金の支払)
第16条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成決定又は交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 第10条の規定による変更の届出により、助成対象の要件を欠くこととなったとき。
(4) 第12条の規定による取下げの申請をしたとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) その他事情の変更等により特別の必要が生じたとき。
(助成金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査等)
第19条 区長は、助成金に係る予算執行の適正を期するために、必要があると認めるときは、申請者、指定事業者その他の関係者(以下この条において「申請者等」という。)に対して報告を求め、又は帳簿その他の物件を調査し、申請者等の説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第20条 指定事業者は、この要綱の規定に基づく事務において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(台帳)
第21条 区長は、助成金の交付に関し必要な台帳等を整備するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年1月29日から施行する。
様式(省略)