○港区食品表示法不利益処分等取扱要綱実施要領
平成28年4月1日
28港み生第1550号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区食品表示法不利益処分等取扱要綱(平成28年4月1日28港み生第1549号。以下「要綱」という。)の円滑な運用を図るための手続の細目及び関連事項について定めるものとする。
(違反事実の確認)
第2条 食品衛生監視員(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項に規定する食品衛生監視員をいう。以下同じ。)は、食品関連事業所等を立入検査し、監視又は指導をした場合に、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反事実を次により確認するものとする。
(1) 試験検査を要するものは、その検査成績書
(2) 証拠となる表示ラベル等の物件
(3) 前2号以外の場合は、証拠となる帳簿、書類その他物件
3 区長は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び他の特別区長(以下「他の区長」という。)の権限に属する違反又はその疑いのある事実を発見したときは、東京都知事(以下「知事」という。)、当該市長又は当該他の区長に通報する。
4 区長は、知事、市長又は他の区長から違反通報を受けた場合は、速やかに必要な措置を行い、その処理経過を知事、当該市長又は当該他の区長に報告する。
(指示)
第4条 要綱第4条に規定する指示は、食品表示法第6条第1項(又は第3項)の規定に基づく指示(第5号様式)により行うものとする。
(命令)
第5条 要綱第5条に規定する命令は、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令(第6号様式)により行うものとする。
第6条 要綱第6条に規定する命令は、次のとおり取り扱うものとし、食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令(第7号様式)により行うものとする。
(1) 回収等命令
措置の内容は、次に掲げる手法のほか、食品の販売形態及び流通状況に応じ、適切な手法を選択するものとする。
ア 既に不特定の消費者が購入し、又は一般に流通している場合にあっては、既に販売し、又は出荷した食品の回収
イ 全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合にあっては、全購入者への違反内容の連絡
ウ 店頭表示の誤りである場合にあっては、店頭における表示の訂正又は商品の一時撤去等
(2) 業務停止命令
業務の停止期間及び範囲は、表示の是正、食品の安全性に関する表示内容の適正性が担保される体制を構築するために必要な業務の範囲及び期間をもって決めるものとする。
2 公表の対象は、次に定める者とする。
(1) 法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示並びに同条第5項及び第8項の規定に基づく命令を受けた食品関連事業者等
(2) 食品の表示に関する情報が記載された書類の整備又は保存に関する指導を行った場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備、保存されていないことにより、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に違反する蓋然性が高い食品関連事業者
3 公表は、不利益処分及び指示並びに公表の対象となる指導を行った後、法の趣旨にのっとり、時機を逸することなく速やかに行うものとする。
4 公表期間は、原則として7日間とする。ただし、不利益処分及び指示並びに公表の対象となる指導に対する措置が7日間を超える場合は、当該期間とする。
5 公表する内容は次による。
(1) 第2項第1号の場合には、次に掲げる事項を公表するものとする。
ア 指示又は命令を受けた食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所(法人の場合においてはその法人番号)
イ 違反事実(ただし、港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号)の規定に照らして非開示情報に該当すると判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)
ウ 指示又は命令の内容
(2) 第2項第2号の場合には、次に掲げる事項を公表することができるものとする。
ア 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(法人の場合においてはその法人番号)
イ 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項
ウ 指導の内容
6 公表は、区のホームページ及び掲示板等により行うものとする。
7 公表にあたっては、情報公開担当部署と協議し、個人情報の保護に十分な配慮を行うとともに、公表内容が区外に関連する場合は、事前に関連する行政機関と十分に協議するものとする。
(不利益処分の執行及び記録)
第8条 要綱第6条に規定する命令は、文書により行う。
2 前項の規定にかかわらず、文書により命令する時間的余裕がないときは、その命令は口頭をもって行うことができるものとする。この場合において、事後、文書により命令の内容を通知するものとし、当該命令書の日付は、口頭による命令を行った日とする。
3 指示及び命令を行ったときは、その違反内容やその他必要な事項を記録し保管する。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第9条 行政手続法(平成5年法律第88号)又は港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号)に係る聴聞又は弁明の機会の付与は、それぞれ聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号)第6号様式又は第17号様式により通知するものとする。
(告発)
第10条 告発は、法第17条から第22条までに規定する罰則を適用する必要があると認める場合に行うものとする。
2 告発の手続については、港区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領(平成14年12月27日14港み生第702号)第11条第3号イの規定を準用する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の港区食品表示法不利益処分等取扱要綱実施要領様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式(省略)