○港区休日保育及び年末保育に関する事務取扱要綱
平成27年4月1日
27港子子第9号
(目的)
第1条 この要綱は、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号。以下「条例」という。)及び港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号。以下「規則」という。)の規定に基づく休日保育及び年末保育の実施事務を円滑に行うことを目的とする。
(実施日)
第2条 休日保育の実施日は、条例第4条の4第1項に規定する休日とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの期間は除く。
2 年末保育の実施日は、規則第5条の10第2項に規定する日とする。ただし、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、実施日を変更することができる。
(対象児童)
第3条 休日保育を利用できる者は、前条第1項の実施日に保育を必要とする健康で集団保育が可能な児童であって、条例第4条の4第1項の各号に該当するものとする。
2 条例第4条の4第1項に規定する、保育が実施されている児童に準ずる児童とは、港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)第2条の事業を利用している児童又は児童の保護者が、当該保護者の児童について子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により、原則として、同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定(以下「認定」という。)を受け認証保育所に入所し、かつ区内に居住している生後4か月から小学校就学前までの児童をいう。
3 年末保育を利用できる者は、前条第2項の実施日に保育を必要とする健康で集団保育が可能な児童であって、条例第4条の5第1項の各号に該当するものとする。
4 条例第4条の5第1項に規定する、保育が実施されている児童に準ずる児童とは、港区保育室事業実施要綱第2条の事業を利用している児童又は児童の保護者が、当該保護者の児童について子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により、原則として、同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定(以下「認定」という。)を受け認証保育所に入所し、かつ、区内に居住している生後4か月から小学校就学前までの児童をいう。
(保育の実施内容)
第5条 休日保育及び年末保育の実施内容は、当該休日保育及び年末保育を実施する保育園の通常の保育内容に準じるものとする。
(保育の実施施設)
第6条 休日保育を実施する保育園(以下「休日保育実施保育園」という。)は、指定管理者が管理する区立保育園とする。
2 年末保育を実施する保育園(以下「年末保育実施保育園」という。)は、指定管理者が管理する区立保育園及びその他の区立保育園のうちから、各年ごとに福祉事務所長が定める。
(保育の実施時間)
第7条 休日保育の実施時間は、条例第4条の4に規定された時間の範囲で、保護者と休日保育実施保育園の長が協議の上決定する。
3 年末保育の実施時間は、条例第4条の5に規定された時間の範囲で、保護者と年末保育実施保育園の長が協議の上決定する。
(定員)
第8条 休日保育に係る利用定員は、保育園ごとに、福祉事務所長が別に定める。
2 年末保育に係る利用定員は、一施設当たり30人程度とする。
(利用の申込み)
第9条 休日保育を利用しようとする者(以下「休日保育申込者」という。)は、休日保育利用申込書(規則第1号様式)に保育の必要な事由を確認できる書類を添えて、福祉事務所長に申し込まなければならない。
2 年末保育を利用しようとする者(以下「年末保育申込者」という。)は、年末保育利用申込書(規則第7号様式の13)に保育の必要な事由を確認できる書類を添えて、福祉事務所長に申し込まなければならない。
(面接等の実施)
第10条 休日保育及び年末保育の利用にあたり、福祉事務所長は、休日保育申込者及び年末保育申込者に対して面接を行うほか、必要に応じ、児童の健康診断を実施するものとする。
(利用の取消し)
第11条 福祉事務所長は、保護者又は対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、休日保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により利用の承認を受けたとき。
(2) 健康診断等の結果、保育を行うことが困難と認められたとき。
(3) 保護者から利用辞退の申出があったとき。
(4) 第4条第1項に規定する利用の要件を満たさなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、保育を実施することが困難であると認められるとき。
3 福祉事務所長は、保護者又は対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、年末保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により利用の承認を受けたとき。
(2) 健康診断等の結果、保育を行うことが困難と認められたとき。
(3) 保護者から利用辞退の申出があったとき。
(4) 第4条第2項に規定する利用の要件を満たさなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、保育を実施することが困難であると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 福祉事務所長は、休日保育又は年末保育を利用する日において、利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育又は年末保育を利用させないことができる。
(1) 発熱、体調不良等のため集団保育が困難と判断したとき。
(2) その他福祉事務所長が休日保育又は年末保育の利用を不適当と認めるとき。
(報告)
第13条 実施保育園の長は、毎月、前月分の実施状況について休日保育利用報告書(第3号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 実施保育園の長は、年末保育の実施状況について年末保育利用報告書(第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。