○港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付要綱

平成28年3月31日

27港子子第9572号

(目的)

第1条 この要綱は、ベビーシッターの派遣等による訪問型病児・病後児保育サービスを利用した児童の保護者が負担する利用料の一部について、港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型病児・病後児保育サービス 病中又は病気の回復期にある児童に係る保育サービスで、公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者又は公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者その他区長が必要と認める者が提供し、利用者の自宅等で行うものをいう。

(2) 児童 生後57日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの区内在住の児童をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、訪問型病児・病後児保育サービスを利用した児童の保護者であって、次に該当するものとする。

(1) 児童が怪我又は病気により安静の確保等に配慮する必要性があることから、集団保育が困難であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号若しくは第3号に掲げる教育・保育給付認定又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)であり、次のいずれかの施設に通所しているもの

(ア) 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)

(イ) 幼保連携型認定こども園(児童福祉法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)

(ウ) 地域型保育事業(法第7条第5項に規定する保育を行う事業という。)を実施する施設

(エ) 港区保育室(港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)第3条に規定する港区保育室事業をいう。)

(オ) 東京都認証保育所(東京都認証保育所実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する保育所をいう。)

(カ) みなと保育サポート(港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号)第2条第1項第1号に規定する定期利用保育をいう。)

(キ) 各都道府県又は区市町村に届出のある認可外保育施設(認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)に規定する保育施設をいう。)

 学童クラブ(港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)に規定する学童クラブをいう。)を利用していること。

 からまでに定める場合のほか、区長が必要と認める場合

(3) 保護者及び同居の親族が就労、家族の病気等により、当該児童の保育を行うことができないこと。

(4) 訪問型病児・病後児保育サービスを利用した日の前後7日以内に、当該訪問型病児・病後児保育サービスに係る児童に関し、医療機関の診療等を受診していること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、訪問型病児・病後児保育サービスの利用に要した費用(入会金、年会費、登録料その他これらに準ずる費用(以下「入会金等」という。)を除く。ただし、入会金等に訪問型病児・病後児保育サービスの利用に要した費用が含まれる場合は、当該費用に係る部分については、この限りでない。以下同じ。)の2分の1とし、1円未満の端数は切り捨てる。

2 助成金の限度額は、児童1人当たり年度ごとに50,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、4月から6月までの利用にあっては前年度分の区市町村税が、7月から翌年3月までの利用にあっては当該年度分の区市町村税が非課税の世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する区内在住者が訪問型病児・病後児保育サービスを利用する場合の助成金の額は、訪問型病児・病後児保育サービスの利用に要した費用の全てとし、前項に掲げる当該利用者の助成金の限度額を、児童1人当たり年度ごとに100,000円とする。

4 第2項及び前項の規定にかかわらず、前年度分と当該年度分の区市町村税が異なることにより、助成金の限度額が異なる場合は、訪問型病児・病後児保育サービスを利用した日の属する月により助成金の限度額を決定することとし、児童1人当たり年度ごとに50,000円から100,000円までの間で定める。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、速やかに港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付申請書(第1号様式)に領収書、利用明細書(利用日時、保育料、交通費等の諸経費及びその他のサービスの費用が分かる書類)、医療機関を受診したことが分かる書類等を添付して、訪問型病児・病後児保育サービスを利用した日から1年以内に区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)により区長に助成金を請求しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を支払うものするものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により助成金の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年度4月1日利用分からを助成対象とする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日利用分からを助成対象とする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付要綱

平成28年3月31日 港子子第9572号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 港子子第9572号
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし