○港区分譲マンション等耐震化支援実施要領

平成29年3月28日

28港街計第4040号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、港区分譲マンション等耐震化支援要綱(平成21年9月24日21港環計第1131号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の定義は、要綱で使用する用語の例による。

第2章 耐震アドバイザー派遣

(派遣の申請)

第3条 耐震アドバイザー派遣を利用しようとする者は、耐震アドバイザー派遣申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(派遣の決定及び通知)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣することを決定したときは、耐震アドバイザー派遣決定通知書(第2号様式)により、派遣しないことを決定したときは、耐震アドバイザー派遣不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 耐震アドバイザー派遣の決定を受けた者は、第3条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、耐震アドバイザー派遣変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(利用の取りやめ)

第6条 耐震アドバイザー派遣の決定を受けた者は、事情により耐震アドバイザー派遣の利用を取りやめるときは、速やかに耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第5号様式)により、区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第7条 耐震アドバイザー派遣に係る業務を区から委託された者は、本業務を行うごとに耐震アドバイザー派遣業務完了報告書(第6号様式)を区長に提出するとともに、申請者に報告しなければならない。

第3章 建替え・改修支援コンサルタント派遣

(派遣の申請)

第8条 建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用しようとする者は、建替え・改修支援コンサルタント派遣申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。

(派遣の決定及び通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣することを決定したときは、建替え・改修支援コンサルタント派遣決定通知書(第8号様式)により、派遣しないことを決定したときは、建替え・改修支援コンサルタント派遣不承認通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により派遣することを決定したときは、建替え・改修支援コンサルタント派遣依頼書(第10号様式)により、建替え・改修支援コンサルタントに派遣を依頼するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 建替え・改修支援コンサルタント派遣の決定を受けた者は、第8条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、建替え・改修支援コンサルタント派遣変更届(第11号様式)により、区長に届け出なければならない。

(利用の取りやめ)

第11条 建替え・改修支援コンサルタント派遣の決定を受けた者は、事情により建替え・改修支援コンサルタント派遣の利用を取りやめるときは、速やかに建替え・改修支援コンサルタント派遣利用取りやめ届(第12号様式)により、区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第12条 建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用した者は、派遣に係る業務の終了後速やかに、コンサルタントとの連名で建替え・改修支援コンサルタント派遣業務完了報告書(第13号様式)により、区長に報告しなければならない。

第4章 建替え・改修計画案等作成費用助成

(事前協議)

第13条 建替え・改修計画案等作成費用助成を受けようとする者は、建替え・改修計画案等(以下「計画案等」という。)の作成の契約前に、建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議申請書(第14号様式)に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 消費税額確認書(第14号様式の2)(計画案等の作成に要した費用に消費税相当額を含む場合に限る。)

(2) 計画案等を作成する者の見積書の写し

(3) 助成の対象となる建築物の確認通知書、検査済証の写し又はこれに準ずるもの

(4) 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であることを証明する書類

(5) 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類

(6) 計画案等の作成に係る管理組合の総会の議事録又はこれに準ずるもの

(7) 工程表

(8) その他区長が必要と認める書類

(事前協議に対する回答)

第14条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するほか、助成の対象の適否を確認し、建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議回答書(第15号様式)により、申請者に回答するものとする。

(申請内容の変更)

第15条 前条の規定による事前協議回答を受けた者(以下「事前協議者」という。)は、第13条の申請内容を変更しようとするときは、建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議変更申請書(第16号様式)に変更に係る書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微なものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、建替え・改修計画案等作成費用助成事前協議変更回答書(第17号様式)により、申請者に回答するものとする。

(作成の取りやめ)

第16条 事前協議者は、事情により計画案等の作成を取りやめるときは、速やかに建替え・改修計画案等作成取りやめ届(第18号様式)により、区長に届けなければならない。

(完了報告)

第17条 事前協議者は、計画案等の作成が完了したときは、速やかに建替え・改修計画案等作成完了報告書(第19号様式)に次の書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 作成した計画案等

(2) 計画案等を作成した者からの受託書の写し又はこれに準ずるもの

(3) 計画案等の作成に係る費用の支払額を証明する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第18条 区長は、前条の完了報告書の内容を審査し、事前協議の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、建替え・改修計画案等作成費用助成金交付決定通知書(第20号様式)により、事前協議者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第19条 前条の規定による通知を受けた者(以下「助成確定者」という。)は、建替え・改修計画案等作成費用助成金交付請求書(第21号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第20条 区長は、前条の規定による助成金交付請求があったときは、助成確定者に助成金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第21条 事前協議者又は助成確定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の交付決定等の取消し)

第22条 区長は、事前協議者又は助成確定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又は要綱若しくはこの要領に違反したとき。

(4) 計画案等の作成を取りやめたとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、建替え・改修計画案等作成費用助成金交付決定取消通知書(第22号様式)により、事前協議者又は助成確定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第23条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第24条 この要領に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

港区分譲マンション等耐震化支援実施要領

平成29年3月28日 港街計第4040号

(平成29年4月1日施行)