○区長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について
平成30年3月27日
29港企企第2171号
港区選挙管理委員会事務局長あて 区長
区長の権限に属する事務の委任及び補助執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による港区教育委員会との協議が整い、これに基づき規則等を整備しましたので、下記のとおり、平成30年4月1日から執行してください。
記
1 委任及び補助執行事務
2 事案の専決
補助執行事務に係る事案の専決は、港区事案専決規程によるものとし、その専決区分は、以下のとおりとします。
事務局長 部長専決の区分による。
次長 課長専決の区分による。
なお、区長の権限に属する事務の一部補助執行について(平成10年3月31日付9港総総第1202号)は、平成30年3月31日限り、その効力を失うものとします。