○区長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について

平成30年3月27日

29港企企第2171号

港区選挙管理委員会事務局長あて 区長

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による港区教育委員会との協議が整い、これに基づき規則等を整備しましたので、下記のとおり、平成30年4月1日から執行してください。

1 委任及び補助執行事務

港区契約事務規則港区予算事務規則港区会計事務規則及び港区物品管理規則に定めるところにより、選挙管理委員会事務局長及び次長に委任する事務及び補助執行させる事務を執行してください。

2 事案の専決

補助執行事務に係る事案の専決は、港区事案専決規程によるものとし、その専決区分は、以下のとおりとします。

事務局長 部長専決の区分による。

次長 課長専決の区分による。

なお、区長の権限に属する事務の一部補助執行について(平成10年3月31日付9港総総第1202号)は、平成30年3月31日限り、その効力を失うものとします。

区長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について

平成30年3月27日 港企企第2171号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
平成30年3月27日 港企企第2171号