○港区低入札価格調査の試行に関する要綱

平成31年3月29日

30港総契第3015号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区が発注する工事請負契約の入札において、工事の品質確保及び不良不適格業者の排除等に資するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定に基づき、当該工事請負契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を試行実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(調査基準価格)

第2条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において、材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、発注する工事ごとに適正に定める額とする。

2 前項の調査基準価格は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)第19条の予定価格を記載した書面に調査基準価格をあわせて記載し、開札場所に置かなければならない。

3 電子入札案件にあっては、前項の規定にかかわらず、第1項の調査基準価格を規則第2条第5号に定める電子調達サービスに登録するものとする。

(対象工事)

第3条 低入札価格調査の対象は、以下のとおりとする。

(1) 予定価格1億5,000万円以上の工事請負契約

(2) 港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱(平成28年3月31日27港総契第2914号)による特別簡易型総合評価方式を適用する工事請負契約

(落札の保留)

第4条 契約担当者(規則第2条第4号に定める「契約担当者」をいう。以下同じ。)は、前条第1号に規定する契約については調査基準価格を下回る価格で入札を行った者又は前条第2号に規定する契約については最も高い評価値によって落札者となるべき者で、調査基準価格を下回る価格による入札を行ったもの(以下これらを「調査対象者」という。)がいる場合、入札者に対して落札の決定を保留する旨の宣言をするとともに、落札者を後日決定する旨を通知し、入札を終了する。

(工事主管課長への連絡及び協力依頼)

第5条 契約担当者は、前条の規定により落札の決定を保留したときは、直ちに工事を主管する課長へ連絡し、調査スケジュール等を調整する。

(調査の実施)

第6条 契約担当者は、第4条の規定により落札の決定を保留したときは、契約担当者及び当該工事の主管課において、調査対象者に対して、次に掲げる事項について低入札価格調査を実施する。この場合において、第3条第1号に規定する契約については、調査基準価格を下回る価格で入札を行った全ての者に対して、次に掲げる事項に係る資料の提出を求めるものとする。

(1) その価格により入札した理由

(2) 入札価格の内訳書

(3) 当該工事の履行場所周辺における他の工事及び当該工事と関連する工事の実施状況

(4) 配置予定技術者

(5) 当該工事の履行場所と調査対象者の事業所、倉庫等との関連

(6) 手持ち資材の状況

(7) 資材購入先及び調査対象者との関係

(8) 手持ち機械数の状況

(9) 労働者の具体的な手配の見通し

(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況

(11) 第一次下請けの予定業者及び予定下請金額

(12) 建設副産物の搬出地

(13) 経営内容、経営状況及び信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金の不払い状況、下請代金の支払状況等)

(14) その他契約担当者が必要と認める事項

(港区低入札価格審査委員会)

第7条 低入札価格調査を適正に行うため、港区低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、用地・施設活用担当部長、街づくり支援部長、総務部契約管財課長、企画経営部施設課長及び街づくり支援部土木課長をもって充てる。

5 各総合支所まちづくり課が主管する工事の場合は、前項に規定する委員に加え、当該工事を主管するまちづくり課長を加えるものとする。

6 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

7 委員長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

8 委員会は、原則として非公開とする。

9 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(委員会への付議)

第8条 契約担当者は、第6条による調査の結果を低入札価格審査書(第1号様式)に記載し委員会に付議する。

(委員会の審査結果に基づく落札者の決定等)

第9条 契約担当者は、委員会の審査の結果、調査対象者の入札価格で契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、当該調査対象者に落札者とする旨を通知する。

2 契約担当者は、委員会の審査の結果、調査対象者の入札価格では当該調査対象者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたときは、当該調査対象者を落札者とせず、当該調査対象者に落札者としない旨を通知する。

3 契約担当者は、前項の規定により当該調査対象者を落札者としない場合は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「次順位者」とする。)を落札者とする。

(1) 第3条第1号に規定する契約 予定価格の制限の範囲内において入札した調査対象者以外の者のうち最低の価格をもって入札した者

(2) 第3条第2号に規定する契約 予定価格の制限の範囲内において入札した調査対象者の次に評価値が高い者

4 前項の場合において、次順位者が調査基準価格を下回る価格で入札した者であるときは、契約担当者は当該次順位者について低入札価格調査を実施するものとし、以下落札者決定に至るまで順次同様とする。

(結果の公表)

第10条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定した場合は、その結果を公表する。

(監督及び検査の強化)

第11条 契約担当者は、第9条の規定により落札者を決定した場合は、当該落札者の適正な履行の確保を図るため、当該工事の主管課等と十分に協議し、施工に当たっての監督及び検査体制等の強化に努める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後に締結する契約について適用する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区低入札価格調査の試行に関する要綱第2条第1項の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

港区低入札価格調査の試行に関する要綱

平成31年3月29日 港総契第3015号

(令和2年4月1日施行)