○港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助要綱

平成30年12月28日

30港子保第6645号

(目的)

第1条 この要綱は、港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実施要綱(平成31年1月31日30港子保第5298号。以下「実施要綱」という。)に基づき、空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業(以下「事業」という。)を実施する施設(以下「実施施設」という。)の設置者に対して事業を開始するための準備に要する経費(以下「事業開始準備経費」という。)を補助することで、保育環境を整備し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という)は、実施要綱の規定を満たすものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、事業を実施するために要する事業開始準備経費のうち、改修費、需用費、備品購入費、工事請負費及び原材料費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施施設1か所当たり100万円を上限として、予算の範囲内で交付するものとし補助条件を付して交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業開始準備経費に関する領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査に必要となる書類で区長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認事項)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては報告を持って代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(前条第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実績報告書(第3号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の補助事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助金確定通知書(第4号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等及び返還)

第11条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、区長は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した補助条件を変更することができる。

3 前2項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「財産処分制限期間」という。)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 前項の規定による区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を港区(以下「区」という。)に納付させることができる。

(財産の管理)

第13条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(状況報告等)

第14条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、交付決定者に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第15条 区長は、前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、交付決定者の行う補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した補助条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは交付決定者に対し、補助事業の一部停止を命じることができる。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第16条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、交付決定者は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

3 前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(是正のための措置)

第17条 区長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した補助条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を取ることを命じることができる。

2 第8条の規定による報告(第7条第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときに限る。)は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。

(関係書類の保管)

第18条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業終了後の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は財産処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。

(準用)

第19条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業補助要綱

平成30年12月28日 港子保第6645号

(平成31年2月1日施行)