○港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則

令和二年三月三十日

教育委員会規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号。以下「条例」という。)第三十五条の規定に基づき、会計年度任用職員であって、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。以下「会計年度任用講師」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(給与の口座振替払)

第三条 条例第二条第三項ただし書の規定に基づく申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 条例第二項ただし書の規定に基づく申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出して行わなければならない。

 口座振替の方法による給与の支払(以下この条において「給与振込」という。)を希望する金額

 給与振込を受ける会計年度任用講師名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号

3 前項の規定は、給与振込を受けている会計年度任用講師が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前二項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(給料又は報酬の額の告示)

第四条 教育委員会は、条例第四条第一項及び第二項並びに第十八条第一項及び第二項の規定により給料又は報酬の額を決定したときは、その額を告示するものとする。

(採用又は再度の任用における経験加算)

第五条 条例第四条第一項の規定によりフルタイム講師の給料の額を決定するに当たり、当該フルタイム講師に採用される前の経験及び再度の任用(前会計年度と同一の職務内容の職に引き続いて任用されることをいう。以下この条において同じ。)の場合における前会計年度の経験を考慮して給料の額を決定することが適当であると教育委員会が認めたときは、これらの経験を踏まえた号給に決定することができる。

2 前項の規定による号給の決定は、採用された職について教育委員会が別に定める号給に、採用される前の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、この場合に加算できる数の上限は教育委員会が別に定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、再度の任用の場合における第一項の規定による号給の決定は、前会計年度に適用されていた号給に、前会計年度の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、当該加算によって到達できる号給の上限は教育委員会が別に定めるものとする。

4 条例第十八条第一項の規定によりパートタイム講師(パートタイム会計年度任用職員のうち、会計年度任用講師である者。以下同じ。)の報酬の額を決定するに当たり、当該パートタイム講師に採用される前の経験及び再度の任用の場合における前会計年度の経験を考慮して報酬の額を決定することが適当であると教育委員会が認めたときは、これらの経験を踏まえた号給に決定することができる。

5 前項の規定による号給の決定は、採用された職について教育委員会が別に定める号給に、採用される前の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、この場合に加算できる数の上限は教育委員会が別に定めるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、再度の任用の場合における第四項の規定による号給の決定は、前会計年度に適用されていた号給に、前会計年度の経験月数を三月で除した数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加算した号給とする。ただし、当該加算によって到達できる号給の上限は教育委員会が別に定めるものとする。

7 第二項第三項第五項及び前項に規定する経験月数の算定方法は、教育委員会が別に定める。

(給料又は報酬の支給方法等)

第六条 条例第五条第二項に規定する港区教育委員会規則で定める日は、十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 条例第二十条第二項に規定する報酬の支給日は、次の各号に掲げるパートタイム講師の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

 月額で報酬を定めるパートタイム講師 十五日

 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム講師 翌月の十五日

3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の事由により、前二項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前三項の支給日後に新たに会計年度任用講師(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム講師を除く。)となった場合又は会計年度任用講師が前三項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料又は報酬は、前三項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用講師となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

第七条 フルタイム講師が、当該フルタイム講師又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第三項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第五条第六項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

2 パートタイム講師が、当該パートタイム講師又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第二項及び第三項に規定する支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、次の各号に掲げるパートタイム講師の区分に応じ、当該各号に定める方法により、その請求の日までの報酬を同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

 月額で報酬を定めるパートタイム講師 条例第二十条第六項に規定する日割計算の方法

 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム講師 条例第二十条第七項に規定する方法

(給与簿)

第八条 教育委員会は、会計年度任用講師に支給された全ての給与を登録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、会計年度任用講師ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

(給与の減額免除)

第九条 条例第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項までに規定する港区教育委員会規則で定める休暇は、港区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和二年港区規則第十二号。以下「会計年度任用講師勤務時間規則」という。)に規定する休暇のうち、次の各号に掲げるもの(第二号第四号第六号第七号第十号第十一号第十五号及び第十六号に掲げる休暇にあっては任用される期間が六月を超える会計年度任用講師に限り、第八号及び第九号に掲げる休暇にあっては任用される期間が六月を超え、かつ、一日の正規の勤務時間が(会計年度任用講師勤務時間規則第二条第四条第一項及び第二項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)七時間四十五分である会計年度任用講師に限る。)とする。

 年次有給休暇

 病気休暇 一回について、引き続く五日まで

 公民権行使等休暇

 不妊治療休暇

 妊娠出産休暇

 妊娠症状対応休暇

 母子保健健診休暇

 妊婦通勤時間

 育児時間

 出産支援休暇

十一 育児参加休暇

十二 慶弔休暇

十三 災害休暇

十四 夏季休暇

十五 子の看護休暇

十六 短期の介護休暇

第十条 条例第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項までに規定する教育委員会の承認は、給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 条例第九条第二項及び第二十三条第四項に規定する港区教育委員会規則で定める承認の基準は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号。以下「減免基準」という。)別表第一各号(第十三号を除く。)に定めるものと同様の基準とし、教育委員会は、会計年度任用講師が正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与又は報酬の減額の免除を申請したときは、減額基準を準用して、これを承認することができる。

4 第一項の規定にかかわらず、教育委員会は、減免基準別表第一第五号、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該教育委員会の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(給与又は報酬の減額)

第十一条 条例第九条第一項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際に行うものとする。

2 条例第二十三条第一項及び第二項に規定する報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、月額で報酬を定めるパートタイム講師にあってはその給与期間又は次の給与期間の報酬の支給の際に行うものとし、日額で報酬を定めるパートタイム講師にあってはその給与期間の報酬の支給の際に行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前二項に規定する時期において給与又は報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料又は報酬の支給の際に行うことができるものとする。

4 前三項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与若しくは報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額若しくは報酬(条例第二十二条及び第二十四条から第二十六条までに規定する報酬を除く。以下この項において同じ。)の額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与又は報酬の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額又は報酬の額とする。

第十二条 教育委員会は、条例第九条第一項並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当及び超過勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第十三条 条例第十条第二項及び第二十四条第二項に規定する港区教育委員会規則で定める割合は、次の表の上欄に掲げる勤務の区分に応じ、同表下欄に定める割合とする。

勤務の区分

割合

一 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第十一条本文及び第二十五条本文の規定により休日給及び休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

百分の百二十五

二 前号に掲げる勤務以外の勤務

百分の百三十五

2 条例第十条第三項及び第二十四条第三項に規定する港区教育委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日給及び休日給に相当する報酬の支給割合)

第十四条 条例第十一条本文及び第二十五条本文に規定する港区教育委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(休日給及び休日給に相当する報酬並びに夜勤手当及び夜勤手当に相当する報酬)

第十五条 条例第十一条本文に規定する休日給及び条例第二十五条本文に規定する休日給に相当する報酬並びに条例第十二条に規定する夜勤手当及び条例第二十六条に規定する夜勤手当に相当する報酬は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十六条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びに超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬に係る超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当又は手当に相当する報酬の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出基礎となる手当の額及び勤務一時間当たりの報酬額の算出基礎となる手当に相当する報酬の額)

第十七条 条例第十三条に規定する港区教育委員会規則で定める手当(フルタイム講師に限る。)は、条例第六条に規定する地域手当及び条例第十七条に規定する義務教育等教員特別手当とし、その月額は、条例第六条に規定する地域手当の月額及び条例第十七条に規定する義務教育等教員特別手当の月額を合算した額とする。

2 条例第二十七条各号に規定する港区教育委員会規則で定める手当に相当する報酬は、条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬及び条例第二十二条に規定する特殊勤務手当(特勤条例第二条に規定する特殊勤務手当のうち時間単価規則別表に定めるものに限る。)に相当する報酬とし、その月額、日額又は時間額は、次の各号に掲げる額の種別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 月額 条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬の月額

 日額 条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬の日額

 時間額 条例第二十一条に規定する地域手当に相当する報酬の時間額

(勤務一時間当たりの給与額及び勤務一時間当たりの報酬額の算出基礎となる休日数)

第十八条 条例第十三条及び第二十七条第一号の港区教育委員会規則で定める日の数は、一会計年度における次の各号に掲げる日の数を合算した数とする。

 会計年度任用講師勤務時間規則第十一条第一項第一号に掲げる日(土曜日に当たる日を除く。)

 会計年度任用講師勤務時間規則第十一条第一項第二号に掲げる日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

(勤務一時間当たりの給与額及び勤務一時間当たりの報酬額の算定)

第十九条 条例第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、一円未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 条例第十条第二項から第四項まで、第十一条本文及び第十二条の規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合並びに条例第二十四条第二項から第四項まで、第二十五条本文及び第二十六条の規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬の額を算定する場合において、一円未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(超過勤務手当等の支給)

第二十条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、一の給与期間に係るものを、当該給与期間の次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬は、一の給与期間に係るものを、次の各号に掲げるパートタイム講師の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。

 月額で報酬を定めるパートタイム講師 第六条第二項第一号に定める日の属する月の翌月の同日

 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム講師 第六条第二項第二号に定める日

3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない理由により、前二項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 会計年度任用講師が前三項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、前三項の規定にかかわらず、会計年度任用講師が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

5 会計年度任用講師が、第七条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びに超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬の非常時払を請求したときは、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

6 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当並びにこれらに相当する報酬の支給に係る手続は、超過勤務等命令簿を用いて行わなければならない。

(期末手当の支給対象外となる会計年度任用講師)

第二十一条 条例第十六条第一項前段の港区教育委員会規則で定めるフルタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によるとして期末手当を支給しないこととされるフルタイム会計年度任用職員を除く。)は、フルタイム講師のうち、次に掲げるものとする。

 当該フルタイム講師が任用される一会計年度において、任用される期間(教育委員会に任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないフルタイム講師(教育委員会が別に定める者を除く。)

 条例第十六条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム講師(次項第四号又は第二十六条の規定の適用を受ける者を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項各号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条第三号若しくは第四号(第三号に準ずると特別区人事委員会(以下この条及び第二十五条において「人事委員会」という。)が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているフルタイム講師

 法第二十九条の規定により停職にされているフルタイム講師

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているフルタイム講師

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中(以下「育児休業中」という。)のフルタイム講師のうち、支給期間(基準日以前六箇月間をいう。以下同じ。)において勤務した期間があるフルタイム講師以外のフルタイム講師

2 条例第十六条第一項後段の港区教育委員会規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、フルタイム講師のうち、次に掲げるものとする。

 退職し、又は死亡した日において前項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当したフルタイム講師

 法第二十八条第一項の規定により免職されたフルタイム講師

 法第二十九条の規定により免職されたフルタイム講師

 退職後新たに条例の適用を受けることとなったフルタイム講師

3 条例第三十条第一項前段の港区教育委員会規則で定めるパートタイム会計年度任用職員(同条第三項の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によるとして期末手当を支給しないこととされるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、パートタイム講師のうち、次に掲げるものとする。

 当該パートタイム講師が任用される一会計年度において、任用される期間(教育委員会に任用される期間に限る。)が通算して六月に満たないパートタイム講師(教育委員会が別に定める者を除く。)

 基準日に新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム講師(次項第四号又は第二十六条の規定の適用を受ける者を除く。)

 法第二十八条第二項各号又は休職規則第二条第三号若しくは第四号(第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされているパートタイム講師

 法第二十九条の規定により停職にされているパートタイム講師

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けているパートタイム講師

 育児休業中のパートタイム講師のうち、支給期間において勤務した期間があるパートタイム講師以外のパートタイム講師

 一週間当たりの勤務日数が二日以下、かつ、一週間当たりの正規の勤務時間が十五時間三十分未満のパートタイム講師

4 条例第三十条第一項後段の港区教育委員会規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、パートタイム講師のうち、次に掲げるものとする。

 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当したパートタイム講師

 法第二十八条第一項の規定により免職されたパートタイム講師

 法第二十九条の規定により免職されたパートタイム講師

 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなったパートタイム講師

(基準日に育児休業をしている会計年度任用講師の勤務した期間)

第二十二条 前条第一項第六号及び第三項第六号の勤務した期間は、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業中の会計年度任用講師として在職した期間

 前条第一項第四号及び第三項第四号に掲げる会計年度任用講師として在職した期間

 休職にされていた期間

 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号。以下「職免条例」という。)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第十条第三項の規定による承認を受けていない期間(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第一項第一号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、職員団体若しくは労働組合の会合その他の業務(同号ウ又はに掲げるものに限る。)に参加していた期間(第二十五条において「職員団体会合等参加期間」という。)又は同項第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(第二十五条において「講演等を行った期間」という。)を除く。)

 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(第二十五条において「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(期末手当の支給日)

第二十三条 条例第十六条第一項及び第三十条第一項に規定する期末手当の支給日は、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い金曜日とする。

 六月に支給する期末手当 六月三十日

 十二月に支給する期末手当 十二月十日

2 前項の規定にかかわらず、教育委委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(期末手当の支給割合)

第二十四条 条例第十六条第二項及び第三十条第二項の港区教育委員会規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用講師として在職した期間(次条において「在職期間」という。)におけるその者の欠勤等日数の区分に応じ、港区職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年港区規則第二十号)別表第一に定める割合とする。

(欠勤等日数)

第二十五条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用講師勤務時間規則第六条の規定による週休日、会計年度任用講師勤務時間規則第十一条の規定による休日並びに会計年度任用講師勤務時間規則第十二条第一項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における一日の正規の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を七時間四十五分をもって一日(第一号第二号及び第五号に掲げる期間にあっては二分の一日、第八号に掲げる期間にあっては教育委員会が別に定める日数)として換算した日数(一日(第一号第二号及び第五号に掲げる期間にあっては二分の一日、第八号に掲げる期間にあっては教育委委員会が別に定める日数)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

 法第二十八条第二項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用講師として在職した期間

 休職規則第二条第三号及び第四号(第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用講師として在職した期間

 第二十一条第一項第四号及び第三項第四号に掲げる会計年度任用講師として在職した期間

 第二十一条第一項第五号及び第三項第五号に掲げる会計年度任用講師として在職した期間

 育児休業中の会計年度任用講師として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業

 職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第十条第三項の規定による承認を受けていない期間(職員団体会合等参加期間、講演等を行った期間又は職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第二条第一項第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

 教育委員会が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において在職期間以外の期間がある会計年度任用講師に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 前項に定めるもののほか、第一項の欠勤等日数の算定に当たっては、一日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業により勤務しない時間(次条において「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第一項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

4 パートタイム講師として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第一項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を会計年度任用講師勤務時間規則第二条第二項の規定により定められたその者の一週間当たりの正規の勤務時間を三十八・七五で除して得た数で除して得た時間」とする。

(欠勤等日数の算定の特例)

第二十六条 次に掲げる者(以下この条において「給与条例適用職員等」という。)が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用講師(基準日又は基準日前一箇月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用講師になった者を除く。)となった場合においては、条例適用前の区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間を、それぞれ条例の適用を受ける会計年度任用講師として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前二条の規定を適用する。

 給与条例の適用を受けていた職員

 幼稚園教育職員給与条例の適用を受けていた職員

 前各号に定める者のほか、特に教育委員会が定める者

(期末手当基礎額の意義)

第二十七条 条例第十六条第二項の港区教育委員会規則で定める額(次項において「期末手当基礎額」という。)は、当該フルタイム講師の基準日における給料及び地域手当の月額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるフルタイム講師の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡したフルタイム講師 当該退職し、又は死亡した日の前日における給料及び地域手当の月額の合計額

 基準日において地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下この条において「休業補償等」という。)を受けているフルタイム講師 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該フルタイム講師が受けることとなる給料及び地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第三十条、労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているフルタイム講師についてはそれぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されているフルタイム講師当該減給された給料及び当該減給される前の給料に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業中のフルタイム講師 基準日において当該フルタイム講師が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額

3 条例第三十条第二項の港区教育委員会規則で定める額(次項及び第五項において「期末手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム講師の区分に応じ、基準日における当該各号に定める額とする。

 月額で報酬を定めるパートタイム講師 当該パートタイム講師の勤務一月当たりの報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額の合計額

 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム講師 当該パートタイム講師の勤務一日当たりの報酬の額又は勤務一時間当たりの報酬の額を教育委員会が別に定める方法により月額に換算した額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額

4 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、月額で報酬を定める次の各号に掲げるパートタイム講師の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡したパートタイム講師 当該退職し、又は死亡した日の前日における報酬(条例第二十二条及び第二十四条から第二十六条までに規定する報酬を除く。次号及び第四号において同じ。)の額

 基準日において休業補償等を受けているパートタイム講師 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該パートタイム講師が受けることとなる報酬の額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第三十条、労働者災害補償保険法第十二条の二の二第二項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているパートタイム講師については、当該報酬の額の百分の七十の額

 基準日において法第二十九条の規定によりその報酬(条例第二十一条第二十二条及び第二十四条から第二十六条までに規定する報酬を除く。以下この号において同じ。)を減給されているパートタイム講師 当該減給された報酬及び当該減給される前の報酬に対する地域手当に相当する報酬の合計額

 基準日において育児休業中のパートタイム講師 基準日において当該パートタイム講師が受けるべき報酬の額

5 第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定める前項各号に掲げるパートタイム講師の期末手当基礎額は、同項各号に掲げるパートタイム講師の区分に応じ、当該各号に定める額(教育委員会が別に定める方法により月額に換算したものをいう。)とする。

6 前各項に規定する期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(地域手当に相当する報酬の支給額等)

第二十八条 条例第二十一条第一項に規定する地域手当に相当する報酬は、一の給与期間に係るものを、第六条第二項に定める日に支給する。

2 条例第二十一条第三項に規定する地域手当に相当する報酬の支給額は、当該パートタイム講師が受けるべき条例第十八条及び第十九条の規定により決定された報酬の額に百分の二十を乗じて得た額とする。

3 この規則に規定するもののほか、前項に規定する地域手当に相当する報酬の支給方法は、

条例十八条第一項及び第二項に規定する報酬の支給方法の例による。

4 前項に規定する地域手当に相当する報酬の支給額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 前項に定めるもののほか、次に掲げる地域手当に相当する報酬の額又は報酬の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

 条例第二十条第三項から第七項までに規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当に相当する報酬の月額

 条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬の額

 条例第三十条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬の額

(パートタイム講師の通勤に係る費用弁償)

第二十九条 条例第三十一条第二項に規定する港区教育委員会規則で定めるパートタイム講師の通勤に係る費用弁償の額は、パートタイム講師の勤務形態等を考慮して教育委員会が別に定めるものとする。

2 条例第三十一条第二項に規定する港区教育委員会規則で定めるパートタイム講師の通勤に係る費用弁償の支給日及び返納は、条例第七条に規定する給与条例第十二条又は幼稚園教育職員給与条例第十五条の規定により通勤手当を支給される職員の例によるとして通勤手当を支給することとされるフルタイム講師との均衡を考慮して教育委員会が別に定めるものとする。

(様式)

第三十条 第八条第一項に規定する職員別給与簿、第十条第一項に規定する給与減額免除申請書、第十二条に規定する給与減額整理簿及び第二十条第六項に規定する超過勤務等命令簿の各様式は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年四月二八日教育委員会規則第一二号)

この規則は、令和四年五月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日教育委員会規則第一八号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則第二十五条第一項第五号の規定は、令和四年十二月以後に支給する期末手当の支給割合に係る欠勤等日数の算定について適用する。

(令和五年三月三〇日教育委員会規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第二十一条第一項第六号の規定の適用については、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

3 令和五年六月に支給する期末手当に関する改正後の規則第二十四条の規定の適用については、改正後の港区職員の期末手当に関する規則別表第一中「二十三日」とあるのは「十二日」と、「三十三日」とあるのは「十七日」と、「四十三日」とあるのは「二十二日」と、「五十三日」とあるのは「二十七日」と、「六十三日」とあるのは「三十二日」と、「八十三日」とあるのは「四十二日」と、「百三日」とあるのは「五十二日」とする。

港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第13号
令和4年3月30日 教育委員会規則第10号
令和4年4月28日 教育委員会規則第12号
令和4年9月30日 教育委員会規則第18号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号