○災害援護資金貸付けにおける違約金の額の計算に関する処理要領
令和2年3月31日
31港保福第3074号
(趣旨)
第1条 この要領は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払わなかったときに徴収する違約金(以下「違約金」という。)の額の計算に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする貸付け)
第2条 この要領において対象とする災害援護資金の貸付けは、次の各号に掲げる貸付けとする。
(1) 港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年港区条例第37号)(以下「条例」という。)第12条第1項に基づく災害援護資金の貸付け
(2) 東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付要綱(平成23年6月1日23港保福第357号)(以下「東日本大震災に対する貸付要綱」という。)に基づく災害援護資金の貸付け
(3) 港区災害援護資金貸付要綱(令和元年10月17日31港保福第1785号)(以下「貸付要綱」という。)に基づく災害援護資金の貸付け
(違約金の額の計算)
第3条 条例第15条第3項、東日本大震災に対する要綱第6条第3項及び貸付要綱第6条第3項の規定に基づく違約金の額は、貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還における一の償還期間(以下「一の償還期間」という。)の延滞元利金額に、次の各号に掲げる割合をもって、一の償還期間における支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算する。
(1) 平成31年3月31日以前の期間 年10.75パーセント
(2) 平成31年4月1日以後の期間 年5パーセント
(3) 令和4年7月19日以後の期間 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件(昭和32年1月大蔵省告示第8号)で定める率
2 違約金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(端数処理)
第4条 延滞元利金額に100円未満の端数があるとき、又はその延滞元利金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 計算した違約金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 支払期日前に一部納入がなく、支払期日後初めて一部納入があった場合 第3条第1項の規定中「支払当日」とあるのは「支払期日後初めて一部納入があった日」と読み替えて計算した額
(2) 支払期日前に一部納入があり、支払期日後初めて一部納入があった場合 第3条第1項の規定中「延滞元利金額」とあるのは「償還金額から、既に一部納入された額を減額した額」と、「支払当日」とあるのは「支払期日後初めて一部納入があった日」と読み替えて計算した額
2 一部納入があった場合における前条第1項に規定する端数処理は、一の償還期間における支払期日後初めて一部納入があったときに行うものとする。
3 一部納入があった場合における前条第2項に規定する端数処理は、一部納入の都度行い、一の償還期間に係る償還金が完納されたときに、一部納入の都度切り捨てた額を合計した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を違約金の額に加算するものとする。
(履行期限延長時の特例)
第6条 港区債権管理条例(平成27年港区条例第5号)第11条第2項の規定に基づき支払期日後に履行期限を延長する特約をしたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項の規定中「支払期日」とあるのは「履行期限延長前の支払期日」と、「支払当日」とあるのは、「履行期限を延長する特約をした日」と読み替えて計算した額を違約金の額に加算するものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年7月19日から施行する。