○港区昼食費援助実施要綱
令和2年5月1日
2港教学学第1112号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、国公立の小中学校が臨時休業している間、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学校給食に代わる昼食に係る経費(以下「昼食費」という。)の援助を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 港区就学援助実施要綱(平成19年4月1日19港教学第68号。以下「就学援助実施要綱」という。)第2条第2号に規定する準要保護者
(2) 港区特別支援学級就学奨励費支給要綱(平成25年3月4日24港教学第5322号。以下「特別支援学級就学奨励費支給要綱」という。)第3条第1項第1号に掲げる第1区分又は同項第2号に掲げる第2区分に認定された者
(昼食費の支給額)
第3条 援助する昼食費の額は、次に掲げる学校給食費として支給されるべき相当額とし、予算の範囲内で支給する。
(1) 前条第1号に規定する者にあっては、臨時休業に伴い、学校給食を休止している日数に、港区立小・中学校の1食当たりの給食費を乗じて得た額
(支給)
第4条 昼食費は、就学援助費又は就学奨励費と合わせて支給する。
(取消し)
第5条 教育委員会は、昼食費の受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、就学援助実施要綱第5条及び特別支援学級就学奨励費支給要綱第7条に規定する認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠いたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、昼食費の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により昼食費の支給を受けたとき。
(返還)
第6条 受給者は、前条に基づく認定の取消しにより支給された昼食費に返還額が生じた場合は、教育委員会が指定する方法により速やかに返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。