○港区私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金交付要綱

令和2年12月7日

2港子保第4377号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の私立認可保育所等において、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、保育を継続的に実施するために行う事業に係る経費の全部又は一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる施設は、港区内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設であって、国及び地方公共団体以外のものが設置した施設(以下「補助対象施設」という。)とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次の各号のいずれかに該当する事業を行う事業所

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所

(4) 港区病児保育実施要綱(平成17年3月24日16港保育第860号)第2条に規定する施設

(5) 子ども・子育て支援法第58条の2の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、児童福祉法第59条の2に規定する届出が出された施設(第3号に規定する東京都認証保育所を除く。)、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)に規定する事業を行う施設、又は認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)第3条に規定する指導監督基準の要件を満たす旨の証明書を東京都若しくは道府県等から交付された施設(第3号に規定する東京都認証保育所を除く。)

(補助対象経費)

第3条 補助対象施設において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生じた場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施するために行う事業(以下「補助事業」という。)に係る経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法人の給与規定等に基づき支払われる新型コロナウイルス感染症に係る手当又は新型コロナウイルス感染症に係る一時金

(2) PCR検査の実施及び医療用抗原検査キットの購入に係る経費

(3) 補助対象施設の消毒及び清掃に係る経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める算定方法により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金を受けようとする補助対象施設の設置者(以下「設置者」という。)は、別に定める期日までに、港区私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出するものとする。

(1) 第3条第1号に掲げる経費に係る給与規定等及び給与明細又は賃金台帳等

(2) 第3条第2号及び第3号に定める経費に係る請求書、納品書及び領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要となる書類で区長が必要と認めるもの

2 設置者は、第1項の規定による補助金の交付申請に当たり、次の各号に掲げる取組を実施するよう努めなければならない。

(1) 保護者との連絡等におけるICTの活用

(2) 保育等の提供に係る遊具等の消毒及び子どもが密集する状況を作らない等の工夫

(3) 感染症対策計画の策定

(4) 職員の体調管理

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、設置者から、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、港区私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、港区私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金請求書(第3号様式)により、区長に補助金の支払を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは当該交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金)

第11条 補助事業者は、第9条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(消費税等の取扱い)

第12条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。

(関係書類の整理保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(準用)

第14条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

第2条第1号から第3号及び第5号(居宅訪問型保育事業を行う施設を除く。)に該当する施設

1施設あたりの基準額は以下のとおり。

定員19人以下 300千円

定員20人以上59人以下 400千円

定員60人以上 500千円

第3条各号に規定する費用から当該費用に充てるために寄せられた寄付金その他収入額を控除した費用

10/10

第2条第4号及び第5号(居宅訪問型保育事業を行う施設に限る。)に該当する施設

1施設あたり300千円

私立認可保育所等新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業補助金交付要綱

令和2年12月7日 港子保第4377号

(令和5年9月1日施行)