○港区立伝統文化交流館登録要綱

令和2年4月1日

2港芝港管第805号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立伝統文化交流館条例施行規則(平成30年港区規則第98号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、規則第2条に規定する港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の交流の間を貸切利用する個人及び団体の利用登録について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の種類)

第2条 団体の登録の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般団体登録

(2) 伝統文化継承団体登録

(一般団体登録の資格)

第3条 一般団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 団体の構成員が20名以上であること。

(2) 団体の構成員の50%以上が区内に住所を有し、在勤し、又は在学する者であること。

(3) 団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。

2 前項の規定にかかわらず、港区立伝統文化交流館運営要綱(令和2年4月1日2港芝港管第804号)第2条第1項及び第2項に規定する区長が指定する地域団体及び区長が指定する福祉団体(以下「区長が指定する地域団体及び福祉団体」という。)は、利用登録をすることができる。

(伝統文化継承団体登録の資格)

第4条 規則第3条1項1号に規定する伝統文化の継承のために活動する団体(以下「伝統文化継承団体」という。)登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる要件に該当すること。

(2) 活動の一部に伝統文化の継承に資する講習、公演の実施、参加等を含み、そのことが団体の規約又は会則に明記されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、伝統文化継承団体として利用登録ができるものとする。

(1) 港区文化芸術活動サポート事業の助成を現に受けている団体

(2) 区が主催する港区文化芸術ネットワーク会議に登録し、会議に出席している団体

(必要書類)

第5条 規則第2条第2項の登録申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する地域団体及び福祉団体、前条第2項に規定する団体の場合は、前項第1号から第3号までの書類の提示を省略することができる。

(申請の場所等)

第6条 登録の申請は、館で受け付ける。

2 申請者は、前項の申請受付時に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 個人 申請者の氏名、住所、勤務先、通学先を確認できるもの

(2) 団体 団体の代表者の氏名、住所、勤務先、通学先を確認できるもの及び第2条第2号に該当する構成員全ての者の氏名、勤務先、通学先を確認できるもの

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。ただし、第4条第2項に規定する団体の場合は、当該年度のみとする。

(登録証の提示)

第8条 規則第2条の規定により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、交流の間の利用申請をする際、館の窓口で登録証を提示しなければならない。

(登録の更新)

第9条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするものは、登録有効期限の1ヵ月前から有効期間の満了日までの間に更新の手続きを行うことができる。

2 更新の手続きは、規則第3条に規定する登録の申請の手続と同様とする。

(登録内容の変更)

第10条 登録者は、登録内容に変更があった場合は、規則に定める様式により区長に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第11条 登録者は、登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第12条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条第1項又は第2項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 館の利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続き等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第13条 登録者が、その登録を辞退するときは、その旨を区長に届け出なければならない。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区立伝統文化交流館登録要綱

令和2年4月1日 港芝港管第805号

(令和2年4月1日施行)