○港区立伝統文化交流館運営要綱

令和2年4月1日

2港芝港管第804号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立伝統文化交流館条例施行規則(平成30年港区規則第98号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(区長が指定する団体の定義)

第2条 規則第3条第1項第2号に規定する区長が指定する地域団体とは、区に届出をした町会又は自治会をいう。

2 規則第5条第1項第5号に規定する区長が指定する福祉団体とは、別表第1に掲げる団体とする。

(利用時間)

第3条 港区立伝統文化交流館条例(平成30年港区条例第38号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、次の各号に該当する活動で交流の間を利用するときは、一般利用の利用時間を貸切利用の利用時間とし、貸切利用の利用時間を一般利用の利用時間とすることができる。

(1) 条例第1条の目的に合致する活動

(2) 条例第10条の規定により、利用の承認を受けた個人又は団体以外の者が参加又は観覧できる活動

(3) 条例別表に規定する午前及び午後の利用時間を連続して利用する必要がある活動

(観覧エリアの公開時間)

第4条 観覧エリアの公開時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 規則第3条第1項に定める申請期間の初日が休館日に当たる場合は、その直後の開館日を申請期間の初日とする。

(民間事業者の利用)

第6条 区内に住所を有する民間事業者(株式会社その他これに類する法人で区長が必要と認めるものに限る。)は、以下に掲げる場合(規則第2条に基づき、区の登録を受けた場合を除く。)に限り、条例第9条第5号の規定により、館を貸切利用することができる。

(1) 伝統文化を通じた区民の相互交流を促進する活動のために利用する場合

(2) 区が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合

(3) その他区長が特に必要と認める場合

2 前項に掲げるものの利用の申請時期は、規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、利用日の14日前から利用日までとする。

(利用回数の制限)

第7条 館の貸切利用回数は、同一人(団体にあっては同一団体)につき月に4回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用日の14日前から当該利用日までの期間にあっては、同項に規定する利用回数の制限によらないで、館を貸切利用することができる。

(利用年齢による制限)

第8条 満15歳以下で中学生以下の者が館を貸切利用する場合は、成人とともに利用しなければならない。

(利用申請の特例)

第9条 貸切利用申請について、規則第3条第1項第1号から第2号までに掲げる団体(以下「団体」という。)が利用する場合には、月の第3土曜日及びその翌日に限り、規則第3条第1項第1号から第2号までに規定する申請期間にかかわらず、利用日の属する月の6月前の1日から7日までに利用申請書を提出することができる。ただし、1日が休館日に当たる場合は、その直後の開館日を申請期間の初日とする。

2 前項の利用は、伝統文化を継承するため又は区民の相互交流を促進するための利用とし、利用人数が概ね50人以上であることとする。

3 前2項の場合において、団体は、利用計画書をあらかじめ区長に提出し、その内容が適正であることの確認を受けなければならない。

4 第1項の規定により利用申請書を提出し、その承認を受けた場合には、規則第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、利用の承認事項を変更することができない。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用申請の予約)

第10条 交流の間の貸切利用をしようとするものは、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた館のホームページへの接続

(2) 館へのファックス送信

(3) 館予約取扱窓口での申込み

2 前項の予約は、別表第2に定めるところにより行う。

3 区長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の予約を制限する。ただし、貸切利用申請の予定者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。

(1) 貸切利用申請の予定者が交流の間の利用予定日の6日前以降に予約を取消した場合 取消日から起算して30日間

(2) 貸切利用申請の予定者が無断で交流の間を利用しなかった場合 利用予定日から起算して60日間

(利用申請予定者の決定)

第11条 規則第3条第1項第1号から第4号までに定める申請期間の初日に、前条の予約をしたもののうちから抽選により貸切利用申請の予定者を決定する。

2 前項に規定する手続により貸切利用申請の予定者が決定しなかった利用区分については、別表第3に定めるところにより館の窓口で先着順で受け付け、貸切利用申請の予定者を決定する。

(利用申請の手続)

第12条 前条の規定により決定した貸切利用申請の予定者は、利用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。

2 前項に規定する手続の受付時間は、午前10時から午後8時までとする。

3 第1項に規定する期限内に支払手続をせず、貸切利用申請の手続を完了しない場合は、当該貸切利用申請の予定者の決定を取り消すものとする。

(確認書類)

第13条 利用者は、交流の間を貸切利用するときは、利用承認書のほかに、公安委員会の集会許可証、消防署の催物の開催届を提示しなければならない。ただし、これらの関係書類を必要としないものについては、この限りでない。

(参加費等の徴収)

第14条 条例第11条第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加者から参加費等を徴収することができる。

(1) 規則第2条の規定により登録証の交付を受けた団体が、伝統文化の継承に資する活動や区民の相互交流を促進する活動のために利用する場合

(2) 区長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により参加費等を徴収する場合は、事前に参加費等徴収申請書(第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けたものは、催物終了後1か月以内に参加費等収支決算書(第2号様式)を、区長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 規則第5条1項第6号に規定する利用は、規則第3条1項1号に規定する伝統文化継承団体のうち、館が伝統文化を通じた区民の相互交流を促進するために実施する行事等に当該年度に1回以上参加する団体が、伝統文化を継承するための活動をする場合に限る。

(使用料の減免申請者)

第16条 規則第5条第2項の利用申請書を提出する者は、同条第1項第1号においては主管課長、第2号から第7号までにおいては当該団体の代表者とする。

(禁止事項)

第17条 入館者は、館内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 酒気帯びでの入館

(3) 事前承認のない掲示

(4) 危険物及び大きな荷物の持込み

(5) 居眠り

(6) 指定時間及び指定場所以外での飲食

(7) 喫煙

(8) 施設及び設備の破損

(9) 宗教又は政治活動を目的とした行為

(10) その他他人に迷惑を及ぼす行為

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


団体名

1

港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体

2

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体

3

みなと障がい者福祉事業団

4

港区老人クラブ連合会

5

港区老人クラブ

別表第2(第10条関係)


抽選申込受付期間

抽選申込受付時間

インターネット回線を通じた館のホームページへの接続

館へのファックス送信及び館予約取扱窓口での申込み

規則第3条第1項第1号及び第2号該当団体

利用日の属する月の4月前の21日から25日まで

午前0時から翌午前0時まで。ただし抽選申込受付期間最終日は午前0時から午後8時までとする。

午前10時から午後8時まで

規則第3条第1項第3号該当団体

利用日の属する月の3月前の21日から25日まで

規則第3条第1項第4号に該当するもの

利用日の属する月の2月前の21日から25日まで

別表第3(第11条関係)



受付期間

規則第3条第1項第1号及び第2号該当団体

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の21日から末日までを除く。

規則第3条第1項第3号該当団体

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の21日から末日までを除く。

規則第3条第1項第4号に該当するもの

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで

受付時間

午前10時から午後8時まで

港区立伝統文化交流館運営要綱

令和2年4月1日 港芝港管第804号

(令和5年10月1日施行)