○港区障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和4年3月31日

3港保障福第4163号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(設置場所)

第3条 区長は、保健福祉支援部障害者福祉課に基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する障害者及び障害児の保護者

(2) 区内に住所を有する障害者及び障害児の介護を行う者

(3) 区が援護の実施機関となる障害者及び障害児の保護者

(4) 指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)

(5) その他区長が必要と認める者

(職員の配置)

第5条 区長は、身体障害者福祉司(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第2項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)、知的障害者福祉司(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第2項に基づく知的障害者福祉司をいう。以下同じ。)、障害相談支援員(港区会計年度任用職員設置要綱(令和2年3月25日31港総人第5208号)第3条別表に規定する障害相談支援員をいう。以下同じ。)その他事業の実施に必要な職員をセンターに置くものとする。

2 身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司は、障害者福祉課障害者支援係長又は主査の職にある者及び障害者福祉課相談支援担当をもって充てるものとする。

3 障害相談支援員は、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、区の相談支援機能を強化するために必要と認められる者とする。

(業務内容)

第6条 センターは、次の各号に掲げる取組の区分に応じ、当該各号に定める業務等を行う。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援に係る取組

 身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号に掲げる業務、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号に掲げる業務並びに港区障害者(児)相談支援事業実施要綱(平成20年4月1日20港保障福第857号)第3条第1号から第4号までに掲げる事業

 港区福祉総合窓口事業実施要綱(令和4年3月31日3港保福第2904号)第3条に規定する事業との一体的な相談支援を目的とした各地区総合支所区民課への障害相談支援員の派遣

(2) 地域の相談支援の体制の強化に係る取組

 法第77条の2第5項に規定する関係者との連携

 区内の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導又は助言

 区内の相談支援事業者に対する相談支援に係る人材育成の支援

(3) 地域移行及び地域定着の促進に係る取組

法第77条第1項第3号及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項の規定に基づき、各地区総合支所区民課又はみなと保健所健康推進課と連携して行う助言等

(4) 障害者の虐待防止及び権利擁護に係る取組

法第77条第1項第4号に規定する事業

(5) 職員の人材育成に係る取組

港区福祉事務所処務規程(平成18年3月30日訓令甲第7号)第4条第6項から第8項までに規定する職員(事業に関わる職員に限る。)に対する相談支援の技術の向上を目的とした人材育成

2 センターは、前項第2号に定める業務等について、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者に委託することができる。

3 センターは、前項第4号に定める業務等について、各地区総合支所区民課に執行を委任するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 前条第2項の規定により、業務等の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該業務等の実施に当たっては、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、利用者のプライバシー保護に万全を期すものとし、職務上知り得た情報を相談支援事業の目的以外に使用してはならない。

2 受託者は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務に携わった者がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号イの派遣は、令和4年8月1日から施行する。

港区障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和4年3月31日 港保障福第4163号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 港保障福第4163号