○港区電力調達契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

令和3年12月1日

3港総契第2189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が発注する電力調達契約において、二酸化炭素排出係数が低く、再生可能エネルギー利用率の高い電力を調達するため、当該契約における特別簡易型総合評価方式(入札の際に、入札に参加した者の入札価格、二酸化炭素排出係数及び環境負荷低減に関する取組状況を総合的に評価して落札者を決定する方式をいい、以下「特別簡易型総合評価方式」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制限付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。

(2) 競争入札参加資格 区が発注する物品の買入れその他の契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。

(3) 業種 競争入札参加資格の業種をいう。

(4) 格付 業種ごとの等級及び同一等級内の順位をいう。

(5) 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(6) 区内事業者 港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号。以下「区内事業者の認定基準」という。)で定める事業者をいう。

(7) 区内本店事業者 区内事業者の認定基準第2条第2号に規定する事業者をいう。

(8) 区内営業所等(本店級)事業者 区内事業者の認定基準第2条第4号に規定する事業者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(対象となる電力調達契約)

第3条 特別簡易型総合評価方式の対象となる電力調達契約は、一件の予定価格が80万円を超える電力調達契約(規則第3条の2別表に規定する付合契約を除く。)とする。

(特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する電力調達契約その他特別の扱いを必要とする電力調達契約については、この要綱を適用しないことができる。

(学識経験を有する者への意見聴取)

第5条 区長は、第11条から第13条までに定める評価の方法等(以下「落札者決定基準」という。)を改正しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者から落札者決定基準を改正するに当たり留意すべき事項についての意見を聴かなければならない。

(特別簡易型総合評価方式における入札方式)

第6条 この要綱に基づく電力調達契約の入札方式は、制限付一般競争入札によるものとする。

(入札参加資格)

第7条 この要綱に基づく入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による登録を受けている者であること。

(2) 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。

(3) 施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(4) 経営不振の状態にないこと。

(5) 第8条の規定による申請を行う日において、発注する案件ごとに、区が定める資格を有すること。

(6) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(7) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

(8) 別表第1の左欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める点数の合計が70点以上であること。

(希望申請受付及び期間)

第8条 この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式による入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、申請受付期間内に次のいずれかの方法により申請しなければならない。

(1) 電子調達サービスへの必要事項の入力

(2) 港区制限付一般競争入札参加申請書(電力調達契約)(第1号様式)の提出

2 入札参加希望者は、前項の規定による申請と併せて申請受付期間内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 港区電力調達契約特別簡易型総合評価方式入札参加資格確認申請書(第2号様式)

(2) 価格以外の点に係る申告書(電力調達契約)(第3号様式)

3 入札参加希望者は、前2項に規定するもののほか、公表事項に基づき、区の指定する必要な資料を提出するものとする。

4 第1項及び第2項の希望申請受付期間は、第14条第3項に規定する公表の期間と同一の期間とする。

(資格審査)

第9条 契約担当者は、前条第1項の規定による申請があった場合は、第7条に定める入札参加資格について審査し、その結果を、電子調達サービスによる入札にあっては電子調達サービスに登録し、電子調達サービスによらない入札にあっては当該申請を行った者に通知する。

(入札保証金・契約保証金の免除)

第10条 契約担当者は、規則第10条第2項に規定する場合に該当する場合にあっては入札保証金の全部又は一部を、規則第46条第2項に規定する場合に該当する場合にあっては契約保証金の全部又は一部をそれぞれ免除することができる。

(評価の方法等)

第11条 特別簡易型総合評価方式の評価は、価格点及び価格以外の点を合計した評価値(以下「評価値」という。)により行うものとする。

2 価格点は、最低価格で入札した者を25点とし、その他の入札者は、最低入札価格を当該入札者の入札価格で除したものに25を乗じた点数(小数点第2位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

3 価格以外の点は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数の合計とする。

(1) 再生可能エネルギー電力評価点 20点

(2) 業務履行体制評価点 2.5点

(3) 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業点 0.5点

(4) 障害者雇用点 0.5点

(5) 環境配慮点 0.5点

(6) 災害協定活動点 0.5点

(7) 女性の活躍推進点 0.5点

4 第2項及び前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内での入札でなかった場合は、評価値を0点とする。

5 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行うこととする。

(価格以外の点の算定方法)

第12条 価格以外の点は、第8条の規定による申請を行った時点において、区と契約する営業所等の状況について、次のとおり算定するものとする。

(1) 再生可能エネルギー電力評価点 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年条例第215号。以下「環境確保条例」という。)第9条の5に規定するエネルギー状況報告書における項目について、別表第2の左欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める点数の合計とする。

(2) 業務履行体制評価点 区内本店事業者は2.5点とし、区内営業所等(本店級)事業者は1.5点とする。

(3) 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業点 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業要綱(平成22年3月31日21港総権第484号)第8条第1項の規定により港区ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受けている場合は、0.5点とする。

(4) 障害者雇用点 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある場合は、0.5点とする。

(5) 環境配慮点 ISO(国際標準化機構)14000シリーズの14001、一般財団法人持続性推進機構認証のエコアクション21、一般社団法人エコステージ協会認証のエコステージ(ステージ2以上の認証に限る。)及び特定非営利活動法人KES環境機構のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上の認証に限る。)のうちいずれかの認証を取得している場合は、0.5点とする。

(6) 災害協定活動点 区内事業者が、区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結がある団体の構成員である場合は、0.5点とする。

(7) 女性の活躍推進点 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条又は第12条の規定による認定を受けている場合は、0.5点とする。

(落札者の決定方法)

第13条 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札の申込みをした者のうち、評価値の最も高いものとする。

2 前項の場合において、評価値の最も高い者が2以上であるときは、次の各号の順序により、その点数の高い者を落札者として決定するものとする。

(1) 再生可能エネルギー電力評価点

(2) 業務履行体制評価点

(3) 価格点

3 前項の場合において、同項第3号の価格点が同じ点数の場合は、くじにより落札者を決定するものとする。

(公表事項等)

第14条 契約担当者は、特別簡易型総合評価方式を実施しようとする場合は、入札参加資格等を定め、電力調達契約の公表を開始する日において、次に掲げる事項を具体的に明示するとともに公表するものとする。

(1) 当該契約の件名、概要、履行期間、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は入札の日時及び場所等

(2) 当該契約が、この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式の対象であること。

(3) 提出資料の様式及び提出方法

(4) 価格点の評価方法

(5) 価格点以外の点の評価項目及び評価方法

(6) 落札者の決定方法

(7) 提出書類の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めないこと。

2 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は電子調達サービス、総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により、電子調達サービスによらない入札の場合は総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により行うものとする。

3 公表の期間は、原則として7日間(港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日を含む。)とする。ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。

(価格以外の点の審査)

第15条 価格以外の点の審査に当たっては、前条第1項第5号に規定する事項において区が示した評価方法により評価するものとする。

(準用)

第16条 第6条から前条までの規定は、見積競争の方法による随意契約の場合について準用する。

(委任)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

区分

評価点

前年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)

(単位:t―CO2/kWh)

0.000350未満

70

0.000350以上0.000375未満

65

0.000375以上0.000400未満

60

0.000400以上0.000425未満

55

0.000425以上0.000450未満

50

0.000450以上0.000475未満

45

0.000475以上0.000500未満

40

0.000500以上0.000525未満

35

0.000525以上0.000550未満

30

0.000550以上0.000575未満

25

0.000575以上

20

前年度の未利用エネルギー活用状況

1.35%以上

15

0.675%以上1.35%未満

10

0%超0.675%未満

5

活用していない

0

前年度の再生可能エネルギー導入状況

3.00%以上

15

1.50%以上3.00%未満

10

0%超1.50%未満

5

活用していない

0

グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)

5.0%

10

2.5%

5

活用しない

0

需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組

取り組んでいる

5

取り組んでいない

0

備考

1 「前年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)」は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の1kWh当たりの二酸化炭素調整後排出係数(前年度の当該係数が公表されていない場合は、直近の当該係数)とする。

2 「前年度の未利用エネルギー活用状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給に係る措置の進捗状況の利用率(前年度の当該利用率が公表されていない場合は、直近の当該利用率)をいう。別表第2において同じ。

3 「前年度の再生可能エネルギー導入状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量(再生可能エネルギーの固定価格買取り制度による買取り電力量は除く。)の割合の利用率(前年度の当該利用率が公表されていない場合は、直近の当該利用率)をいう。

4 グリーン電力証書は、一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限るものとする。

5 グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札参加資格を得た者が落札した場合は、落札後、契約を締結するまでの間に、グリーン電力証書を区に譲渡することとする。

6 グリーン電力証書の調達者への譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を港区長に変更することをいう。この場合において、当該変更に係る書類等がある場合は、その書類等も譲渡することとする。

7 「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組」は、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価するものとする。

別表第2(第12条関係)

項目

区分

評価点

前年度の1kWh当たりの二酸化炭素基礎排出係数(単位:t―CO2/kWh)

0.000050以下

12

0.000100以下

10

0.000150以下

8

0.000200以下

7

0.000250以下

6

0.000300以下

5

0.000350以下

4

0.000400以下

3

0.000450以下

2

0.000500以下

1

0.000500超

0

前年度の再生可能エネルギー導入状況(単位:%)

80以上

5

70以上

4

50以上

3

30以上

2

10以上

1

10未満

0

前年度の未利用エネルギー活用状況(単位:%)

50以上

2

30以上

1

30未満

0

再生可能エネルギー利用率の向上

向上している

1

向上していない

0

備考

1 「前年度の1kWh当たりの二酸化炭素基礎排出係数」は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の二酸化炭素基礎排出係数(前年度の当該係数が公表されていない場合は、直近の当該係数)とする。

2 「前年度の再生可能エネルギー導入状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量(再生可能エネルギーの固定価格買取り制度による買取り電力量を含む。)の割合の利用率(前年度の当該利用率が公表されていない場合は、直近の当該利用率)をいう。

3 「再生可能エネルギー利用率の向上」は、当該利用率が過去3年間においていずれも向上している場合に限り評価するものとする。この場合において、環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量には、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度による買取り電力量を含むものとする。

港区電力調達契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱

令和3年12月1日 港総契第2189号

(令和3年12月1日施行)