○港区国際交流員設置要綱

令和4年8月1日

4港産国文第478号

(目的)

第1条 この要綱は、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第51号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第36条の規定に基づき、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるものに係る任用、報酬、勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 前条に規定する会計年度任用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第3条 第1条に規定する会計年度任用職員の職名は、国際交流員(給料表適用無し)とし、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 区の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際交流事業(国際経済交流事業を含む。)の企画及び立案並びに当該国際交流事業の実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)に関すること。

(2) 職員、区民に対する語学指導及び異文化理解講座への協力に関すること。

(3) 民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画に関すること。

(4) 区民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人の区民の生活支援活動への協力に関すること。

(5) その他前各号に掲げる職務に準ずる職務として区長が認める事項

(任用数)

第4条 国際交流員の任用数は、1人とする。

(任用)

第5条 国際交流員は、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)における国際交流員として、一般財団法人自治体国際化協会のあっせんを受け、区において実施する選考により任命権者が任用する。

2 国際交流員の選考の方法は、書類選考又は面接とする。

(任期)

第6条 任命権者は、国際交流員の任用及び任期の更新に当たっては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 任命権者は、国際交流員の勤務実績が良好である場合には、その任期を更新することができる。

(報酬)

第7条 国際交流員に対する報酬は、別表に定めるとおりとする。

(社会保険等)

第8条 港区会計年度任用職員設置要綱(令和2年3月25日31港総人第5208号)第8条の規定は、国際交流員に対する社会保険等について準用する。

(研修)

第9条 国際交流員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(勤務日数)

第10条 国際交流員の勤務日数は、週5日とする。

(1週間の正規の勤務時間)

第11条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第12条 国際交流員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(正規の勤務時間の割振り)

第13条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間において、1日につき7時間の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振るものとする。

2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう正規の勤務時間を割り振るものとする。

(週休日)

第14条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(週休日の振替等)

第15条 任命権者は、国際交流員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第13条第1項及び第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。以下この条において同じ。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

3 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年港区規則第60号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第16条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(超過勤務)

第17条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、国際交流員に対し、第11条第13条第1項及び第2項並びに第15条第1項から第3項までに規定する正規の勤務時間以外の時間において勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第7条第1項及び第7条の2の規定を準用する。

(育児又は要介護者の介護を行う国際交流員の超過勤務の制限)

第18条 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年港区条例第1号。以下この条及び次条第1項第3号において「条例」という。)第9条の3及び第9条の4並びに職員勤務時間規則第7条の4の規定は、育児又は要介護者(条例第9条の2第2項に規定する要介護者をいう。)の介護を行う国際交流員の超過勤務の制限について準用する。

(休日)

第19条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。第1号を除き、以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に定める休日(土曜日に当たる日を除く。)(第3項において「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。次項において「年末年始の休日」という。)

(3) 条例第10条第3号に掲げる日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要があるとして正規の勤務時間の割振りを定められた場合は、その日に振り替えて、次項で定めるところにより前項各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 祝日法による休日が週休日に当たる場合においては、前項の規定による当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前において最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。

4 前3項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(休日の代休日)

第20条 任命権者は、国際交流員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された国際交流員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 前3項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(年次有給休暇等)

第21条 会計年度任用職員勤務時間規則第13条から第32条までの規定は、国際交流員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について準用する。

(期間計算)

第22条 病気休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、介護休暇及び介護時間の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇の申請)

第23条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の申請については、職員勤務時間規則第27条の規定を準用する。

(特別休暇等の特例)

第24条 国際交流員として港区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年港区規則第49号)第4条第2項に規定する任期の更新をした場合において、当該年度における第21条において準用する会計年度任用職員勤務時間規則第14条第16条から第29条まで及び第31条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。

(その他の事項)

第25条 この要綱に規定するもののほか、国際交流員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

任用年数

月額報酬(地域手当を含む。)

1年目

280,000円

2年目

300,000円

3年目

325,000円

4年目以降

330,000円

港区国際交流員設置要綱

令和4年8月1日 港産国文第478号

(令和4年8月1日施行)