○港区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和四年十月十二日

規則第百号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第二条第一項の区規則で定める日又は時間)

第二条 条例第二条第一項の区規則で定める日又は時間は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める日又は時間とする。

 一日を単位として行う承認 一週間当たり一日

 三十分を単位として行う承認 一日当たり二時間

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第三条 高齢者部分休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第一号様式)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の一月前までに行うものとする。この場合において、一日を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請と三十分を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請は、併せて行うことができない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し等)

第四条 任命権者は、条例第三条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(同条に規定する休業時間をいう。次条において同じ。)を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(第二号様式)により当該高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

2 条例第二条第一項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は承認事項を変更しようとするときは、高齢者部分休業承認取消等申請書(第三号様式)により、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。

(休業時間の延長の申請手続)

第五条 条例第四条の規定による休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(第四号様式)により、休業時間の延長を開始しようとする日の一月前までに行うものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条に規定する高齢者部分休業の承認の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

港区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年10月12日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)