○港区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和四年十月十二日
規則第百号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 一日を単位として行う承認 一週間当たり一日
二 三十分を単位として行う承認 一日当たり二時間
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第三条 高齢者部分休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第一号様式)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の一月前までに行うものとする。この場合において、一日を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請と三十分を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請は、併せて行うことができない。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業における給与の減額)
第六条 条例第五条の規定により給与の減額をする場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の適用を受ける職員にあっては港区職員の給与に関する条例施行規則(昭和四十年港区規則第三十六号)第七条、第八条及び第十二条の規定を、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の適用を受ける職員にあっては港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第八号)第十条、第十二条及び第十七条第四項の規定を準用する。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第三条に規定する高齢者部分休業の承認の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)