○港区保護樹木等に関する補助金交付要綱
令和5年3月31日
4港環環第4228号
(目的)
第1条 この要綱は、港区みどりを守る条例(昭和49年港区条例第29号。以下「条例」という。)第12条及び港区みどりを守る条例施行規則(昭和49年港区規則第33号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、保護樹木・樹林等の維持管理に必要な経費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、条例第7条の規定に基づき指定した保護樹木等の管理者又は所有者とする。
樹木数 | 金額 |
樹木一本当たり | 15,000円 |
樹林の面積 | 金額 |
200平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 80,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 100,000円 |
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 120,000円 |
3,000平方メートル以上 | 140,000円 |
2 区長は、必要と認めたときは、前項の規定による補助金の交付決定に条件を付することができる。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、所有者等に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助に関する報告及び調査)
第10条 区長は、補助金の交付に関して必要と認めるときは、所有者等に対して報告を求め、及び必要に応じて現地調査することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 区長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該既に交付した補助金の返還を命じることができる。
(規則の適用)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第14条 この要綱及び港区補助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。