○港区保護樹木等に関する補助金交付要綱

令和5年3月31日

4港環環第4228号

(目的)

第1条 この要綱は、港区みどりを守る条例(昭和49年港区条例第29号。以下「条例」という。)第12条及び港区みどりを守る条例施行規則(昭和49年港区規則第33号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、保護樹木・樹林等の維持管理に必要な経費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、条例第7条の規定に基づき指定した保護樹木等の管理者又は所有者とする。

(補助金の交付額)

第3条 規則第7条第2項に規定する額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項の規定により指定された樹木については、次の表の基準による。

樹木数

金額

樹木一本当たり

15,000円

(2) 条例第15条第1項の規定により指定された樹林については、次の表の基準による。

樹林の面積

金額

200平方メートル以上1,000平方メートル未満

80,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

100,000円

2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

120,000円

3,000平方メートル以上

140,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、港区保護樹木・樹林等補助金交付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査し、補助金を交付することを決定したときは、速やかに港区保護樹木・樹林等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

2 区長は、必要と認めたときは、前項の規定による補助金の交付決定に条件を付することができる。

(交付決定の変更)

第6条 前条第1項の規定により交付決定をした内容について、枯死・伐採等の変更が生じた場合は港区保護樹木・樹林等補助金変更交付申請書(第3号様式)により、速やかに区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、港区保護樹木・樹林補助金変更承認通知書(第4号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条第1項の補助金の交付決定を受けた者は当該交付決定を受けた年度の末日までに、港区保護樹木・樹林等補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、港区保護樹木・樹林等補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、港区保護樹木・樹林等補助金交付請求書(第7号様式)により、区長に補助金の請求を行うものとする。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、所有者等に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助に関する報告及び調査)

第10条 区長は、補助金の交付に関して必要と認めるときは、所有者等に対して報告を求め、及び必要に応じて現地調査することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件又は条例規則、この要綱若しくはその他の法令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の交付決定を取り消された者に対し、港区保護樹木・樹林等補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(規則の適用)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱及び港区補助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区保護樹木等に関する補助金交付要綱

令和5年3月31日 港環環第4228号

(令和5年4月1日施行)