○港区出産・子育て応援事業伴走型相談支援事務実施要綱

令和5年4月1日

5港み健第2197号

(目的)

第1条 この要綱は、港区出産・子育て応援事業として、区内の妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)を養育する者に対し、出産及び育児の見通しを立てるための面談、継続的な情報提供、相談受付等の伴走型相談支援(以下「本支援」という。)を実施することにより、区民の出産及び子育てをサポートすることを目的とする。

(対象者)

第2条 本支援の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 妊婦であること。ただし、出産後にあっては、対象乳幼児を養育している者であること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、港区外の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者からの暴力等を理由に区内に居所を移しているものについては、同号に掲げる要件に該当する者とみなす。

(支援内容)

第3条 本支援の内容は次のとおりとする。

(1) 妊娠届出時の面談

 内容

対象者に対し、港区みなとプレママ応援事業実施要綱(令和2年5月20日2港み健第709号。以下「プレママ応援要綱」という。)に基づく支援、港区出産・子育て応援事業子育て応援給付金支給事務実施要綱(令和5年4月1日5港み健第2198号。以下「給付金要綱」という。)に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請方法、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診、産前・産後サポート事業、母親学級・両親学級その他必要な支援サービス等を伝えるための面談を実施する。

 実施時期

妊娠届出後のプレママ応援要綱に基づく支援の開始時その他区長が必要と認めるときに実施する。

 実施方法

プレママ応援要綱に定める面談と合わせて実施する。

(2) 妊娠8か月の面談

 内容

(ア) 事前にアンケートを行い、面談を希望する対象者に対し、当該アンケートの回答内容等をもとに出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる支援サービス等を伝えるための面談を実施する。

(イ) 面談により把握した支援対象者の状況等に応じて、産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施時期

対象者が妊娠8か月その他区長が必要と認めるときに実施する。

 実施方法

面談を実施するおおむね1か月前に、みなと母子手帳アプリを活用してプッシュ通知を行うとともにアンケートを実施する。

(3) 出生後の面談

 内容

(ア) 港区新生児等訪問指導実施要綱(平成22年3月31日21港み健第1162号。以下「新生児訪問要綱」という。)に基づく支援、給付金要綱に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請方法その他必要な支援サービス等を伝えるための面談を実施する。

(イ) 面談により把握した対象者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施時期

原則として、生後4か月までの間に実施する。ただし、支援対象者の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合その他当該期間に面談を実施できなかった事情がある場合は、できる限り早い時期に実施するものとする。

 実施方法

新生児訪問要綱に定める訪問指導と合わせて実施する。

2 前項各号の規定に基づく面談の実施後も、対象者に対して、みなと母子手帳アプリ、SNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(相談記録の管理)

第4条 区長は、対象者から提出のあったアンケート及び面談の相談記録を適切に管理するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 区長は、本支援を効率的かつ効果的に実施するため、面談を実施する対象者の同意を得られた場合は、必要に応じて関係機関と面談記録を共有し、連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本支援の実施について必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区出産・子育て応援事業伴走型相談支援事務実施要綱

令和5年4月1日 港み健第2197号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 港み健第2197号