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更新日:2024年4月5日

保護樹木・樹林地の指定・解除について相談したいのですが。

質問

保護樹木・樹林地の指定・解除について相談したいのですが。

回答

区内にある大きな樹木・樹林を守り、健やかに育てていくために、民間所有の樹木・樹林で所有者または管理者から申請があった場合に、申請に基づき調査を行い、区の基準に該当するものを保護樹木・保護樹林として指定します。
指定された保護樹木等が滅失・枯死した場合は指定解除の申請が必要です。
保護樹木等を手放さなければならなくなった時は、所有者等から保護樹木等異動届を提出していただきます。
やむを得ず伐採する場合は、事前に伐採届の提出が必要です。

提出書類等

保護樹木等指定申請書
保護樹木等指定解除申請書
保護樹木等異動届
伐採届

申請期間

伐採前
保護樹木等を伐採する場合は、保護樹木等指定解除申請後

届出窓口

保護樹木等について
各総合支所まちづくり課まちづくり係

伐採届について
環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当

届出人

保護樹木・樹林所有者

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●保護樹木・樹林・生垣の指定基準
適切に維持管理され、適正な生育状態にある保護すべき樹木等として次のいずれにも該当し、下部(1)~(3)のもの
・幹、太枝等に著しい損傷がなく、腐朽又は枯死した部分が認められないこと
・本来の樹形を欠くことなく、自然樹形又は適切な剪定によりその樹木としての樹形が保たれていること
・傾斜地に斜めに生え、又は根元が洗堀されている等倒木のおそれがある状態にないこと
・敷地境界際に生えていないこと
・日照、落葉等について近隣に配慮した維持管理がされていること
・生態系に被害を及ぼすおそれがある種でないこと
・防風植栽でないこと
・樹木等の存在する地盤が自然地盤であり、構造物上部、建築物上部等の人工地盤でないこと
(1)樹木
樹木は地上1.2メートルの高さで、幹周りが1.0メートル以上のもの
双幹以上の樹木は、各幹周りの合計の70パーセントが1.0メートル以上のもの
つる性樹木は枝葉面積20平方メートル以上のもの
(2)樹林
樹林は面積200平方メートル以上のもの
(3)生垣
次のいずれにも該当すること
・樹木の高さが1.5メートル以上であること
・長さが20メートル以上であること
・道路に面する等、公衆の見やすい場所に造成されていること

●保護樹木・樹林の管理に対する補助金は、年度ごとに以下のとおりです。
※補助金額は一所有者又は一管理者毎に年額70.000円を限度とします。
保護樹木1本当たり7,500円
つる性の樹木は枝葉面積20平方メートル以上30平方メートル未満3,000円
30平方メートル以上は20平方メートル増すごとに1,000円を加算
保護樹林は面積200平方メートル以上1,000平方メートル未満40,000円
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満50,000円
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満60,000円
3,000平方メートル以上70,000円
保護生垣は長さ20メートル以上25メートル未満10,000円
25メートル以上は5メートル増すごとに2,000円を加算

指定した樹木・樹林には、標識を設置して区民に周知し、保護をはかっています。区が樹木損害賠償保険に加入し、樹木の倒木・枝折れ等、偶発的な事故により、第三者に損害を与えた場合、所有者の負担を軽減します。
保護樹木・樹林の指定申請書が所有者から提出された後、決定通知を送付し、保護樹木・樹林の標識の取り付けを行います。
解除申請の場合は、解除申請が所有者から提出された後、解除通知を送付し、標識の取り外しを行います。

お問い合わせ先

各総合支所まちづくり課まちづくり係
芝地区:03-3578-3104
麻布地区:03-5114-8815
赤坂地区:03-5413-7038
高輪地区:03-5421-7664
芝浦港南地区:03-6400-0017

環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当
03-3578-2331