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更新日:2025年2月6日
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樹木を伐採するとき、届出は必要ですか。
質問
樹木を伐採するとき、届出は必要ですか。
回答
●地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上の樹木
●面積が100平方メートル以上の一群の樹林
●長さ20メートル以上の生垣
以上に該当する樹木をやむを得ず伐採する場合には、伐採する前に届出が必要です。
また、解体工事、建物工事説明会、近接関係説明会、戸別説明等の中で、伐採について説明を行ってください。
提出書類等
伐採届(第11号様式の2)に下記の書類を添付し、伐採する概ね7から10日前までに正・副各1部を提出してください。
なお、正・副ともに申請者(一般的には所有者)の押印又は署名が必要です。
・案内図
・伐採工程表
・平面図、樹木位置図
・代替植栽計画図
・樹木の写真
・近隣説明の結果報告
・「保護樹木・樹林指定解除通知書」表紙の写し(保護樹木・樹林を伐採する場合)
届出窓口
環境課緑化推進担当
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
環境課緑化推進担当
03-3578-2330,2331
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