更新日:2023年4月1日
ページID:2122
ここから本文です。
建築確認申請を行う前の事前協議について知りたい。
質問
建築確認申請を行う前の事前協議について知りたい。
回答
マンション、ホテル、雑居ビルを建築される皆様には、「安全で安心できる港区にする条例」第7条で、建築確認申請前の所轄警察署との防犯対策の事前協議が定められています。
協議の内容は、不法侵入者等による盗難などの被害を防止するため、建築物の防犯対策が中心です。
提出書類等
協議書の写し(警察署の受付印のあるもの)
届出窓口
防災危機管理室 防災課生活安全推進担当
届出人
建築主
届出方法
防災課生活安全係窓口に持参または郵送
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●協議の方法
建築主の方は、計画している建物の概要を協議書に記入し、2部を所轄の警察署へ持参し、必要なアドバイスを受け、終了後、受付印のある申請書の写しを区に提出してください。
●対象となる建築物
・「共同住宅」…一棟の戸数が7戸以上のもの。
・「ホテル」…旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る建物。
・「雑居ビル」…3以上の階数を有し、かつ延面積が100平方メートルを超える建築物で、2以上の店舗が入居する建築物。
●協議先
各所管警察署の生活安全担当課
・愛宕警察署 3437-0110
・三田警察署 3454-0110
・高輪警察署 3440-0110
・麻布警察署 3479-0110
・赤坂警察署 3475-0110
・東京湾岸警察署 3570-0110
お問い合わせ先
防災危機管理室 防災課生活安全推進担当
03-3578-2270から2
関連リンク