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更新日:2026年5月12日
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道路上で撮影をしたいのですが。
質問
道路上で撮影をしたいのですが。
回答
道路での撮影については、道路上にものを設置しないことを条件に、所轄警察署の交通課で道路使用許可を取った後、撮影が可能となります。
また、警察で区の確認を求められた場合は、土木管理課占用係に道路使用許可申請書を持参して確認印をもらう必要があります。これは、区や町会・商店会等が各行事を行っている場合があり、撮影等ができない場合があるためです。
提出書類等
●道路使用許可申請書
届出窓口
愛宕警察署交通課交通規制係
三田警察署交通課交通規制係
高輪警察署交通課交通規制係
麻布警察署交通課交通規制係
赤坂警察署交通課交通規制係
東京湾岸警察署交通課交通規制係
お問い合わせ先
※愛宕警察署交通課交通規制係03-3437-0110
※三田警察署交通課交通規制係03-3454-0110
※高輪警察署交通課交通規制係03-3440-0110
※麻布警察署交通課交通規制係03-3479-0110
※赤坂警察署交通課交通規制係03-3475-0110
※東京湾岸警察署交通課交通規制係03-3570-0110
所属課室:街づくり支援部土木管理課占用係
電話番号:03-3578-2355