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更新日:2018年7月4日

看板を店先の道路に出したいので許可して欲しいのですが。

質問

看板を店先の道路に出したいので許可して欲しいのですが。

回答

道路上には置き看板等の看板を置くことはできません。道路法、道路交通法、屋外広告物法などで禁止されています。
ただし、道路上空に設置する突出看板(袖看板、壁面看板)は高さや出幅等の基準を守ったうえで、許可を受けることができます。

届出窓口

※平成30年7月2日より申請窓口が変わりました。
屋外広告物の設置場所により申請窓口が異なります。

お問い合わせ先

芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-3578-3104
麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5114-8815
赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5413-7038
高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5421-7664
芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-6400-0017