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更新日:2012年3月30日

町会・自治会を設立した時、区への届け出は必要ですか。

質問

町会・自治会を設立した時、区への届け出は必要ですか。

回答

区の補助金制度を利用する場合には届出が必要です。一定の設立要件を満たしている団体について、町会・自治会の設立届を受理し、町会・自治会として認知します。
詳細については各総合支所協働推進課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各総合支所協働推進課協働推進係

芝地区 03-3578-3121
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031