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更新日:2012年3月30日

集合住宅の管理組合内に町会をつくることは可能ですか。

質問

集合住宅の管理組合内に町会をつくることは可能ですか。

回答

町会・自治会は任意団体ですので、設立についての決まりはありませんが、区へ町会・自治会として設立を届けて受理されるためには一定の要件があります。その場合、管理組合とは別の任意団体になりますので、会則、役員、会員名簿、経理などすべて管理組合と分ける必要があります。また、集合住宅が所在する地域に既存の町会・自治会が存在する場合、当該町会・自治会の了解が得られている必要があります。

提出書類等

●設立届
●設立を決定した総会の議事録
●会則
●会員名簿
●設立同意書(既に届出されている町会・自治会から独立する場合)

届出窓口

各総合支所協働推進課協働推進係

届出人

設立団体の代表者

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

設立要件
●一定の地域を有していること(集合住宅の場合、1棟単位以上)
●集合住宅の場合、上記地域内の概ね4分の3以上の世帯が加入していること
●会の組織運営に関する基本事項が、会則で定められていること
●その地域内の住民福祉の増進に積極的に努め、地域の振興に寄与していること
●すでに届出されている町会・自治会から独立する場合は、その町会・自治会の了解が得られていること(設立同意書が必要になります)

お問い合わせ先

各総合支所協働推進課協働推進係

芝地区     03-3578-3121
麻布地区    03-5114-8802
赤坂地区    03-5413-7272
高輪地区    03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031