更新日:2025年1月31日
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在留期間更新手続き中に資格確認書の有効期限が切れます。どうしたらいいですか。
質問
在留期間更新手続き中に資格確認書の有効期限が切れます。有効期限の延長手続きはどうしたらいいですか。
回答
在留期間内に在留期間更新の手続きをしていて、新しい在留カードを受け取る前に資格確認書※1(または資格情報通知書※2)の有効期限が切れる場合は、在留期間更新手続き中であることを証明する下記の【提出書類等】のいずれか1点をお持ちください。更新前の在留期間満了日翌日から2か月後を有効期限とした資格確認書※1を交付します。
※1資格確認書とは、これまでの保険証と同じ材質で同等の内容が記載されたカードサイズの書類です。令和6年12月2日以降に港区国民健康保険に加入する方や、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
※2資格情報通知書とは、被保険者資格を簡単に把握できるように被保険者の資格情報を記載したA4サイズの書類です。港区国民健康保険に加入しマイナ保険証をお持ちの方に交付します。
提出書類等
●「在留期間更新許可申請中」または「在留資格変更許可申請中」のスタンプが裏面に押された在留カード原本
●在留期間更新手続きをオンライン申請で行った場合は、出入国在留管理庁から送信される「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ(日本語)」を全文印刷したもの※
※「在留申請オンラインシステム申請受付完了のお知らせ」では受け付けできません。
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室
届出人
本人、同一世帯の家族、代理人※
※代理人(同一世帯の家族以外)が届け出する場合は、提出書類と併せて委任状と代理人の本人確認できるものをお持ちください。有効期限を延長した資格確認書は後日住民票のご住所へ簡易書留で送付します。
受付時間
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
03-3578-2574~8