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更新日:2023年10月10日

(高齢受給者証の交付)今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなるのですか。

質問

今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなるのですか。

回答

70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生月)から、住民税の課税所得に応じた一部負担金の割合を示す、高齢受給者証が適用されます。
新たに70歳になる人には、適用になる前月下旬に郵送します。
病院の窓口で支払う一部負担金の割合の判定は特記事項のとおりです。

特記事項

<一部負担金の割合の判定のしかた>
3割(現役並み所得者):住民税の課税所得(※1)が145万円以上の人
2割(一般):3割(現役並み所得者)でない人

本人および同一世帯に、70歳から74歳の国保被保険者で、住民税の課税所得(※1)が145万円以上の人がいる場合、負担割合は3割(現役並み所得者)になります。
ただし、住民税の課税所得(※1)が145万円以上の場合でも、本人および同一世帯の70歳から74歳までの国保被保険者の賦課のもととなる所得金額(※2)の合計が210万円以下の場合は、2割(一般)となります。(申請不要)

※1 住民税の課税所得とは、前年中の所得金額(山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の分離課税分を含む)から社会保険料控除や基礎控除などの住民税の各種所得控除を差し引いた額です。(所得税の課税所得とは異なります。)

※2 賦課のもととなる所得金額とは、前年中の所得金額(山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の分離課税分を含む)から、住民税の基礎控除のみを差し引いた額です。(雑損失の繰越控除は行いません。)

<一部負担金の割合が3割と判定された方について>
上記判定基準により3割(現役並み所得者)と判定された方でも、下記の基準額のいずれかに該当する方は、申請により2割に変更されます。
港区で収入金額が確認できる場合は、最初から2割に変更した高齢受給者証をお送りするため、申請不要です。
申請が必要なケースは下記【申請が必要な方】をご確認ください。

●基準額:同一世帯の、70~74歳の国保被保険者が
・1人で、年間の総収入(※3)が383万円未満
・2人以上で、世帯の年間の総収入(※3)が520万円未満
・同一世帯の70~74歳の国保被保険者と、国保から後期高齢者医療制度に移行した方の合計した年間の総収入(※3)が520万円未満

※3 収入とは、事業・年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(山林、株式・長期(短期)譲渡等の分離課税分を含む)を言います。ただし、退職手当等及び課税の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当など)は除きます。

【申請が必要な方】
住民税の賦課期日(1月1日)後に転入した方等、港区で収入金額が確認できない場合は申請が必要です。該当する可能性がある方には、高齢受給者証を送付する際に基準収入額適用申請書を同封しています。申請書が同封されていて、基準額に該当する方は、申請書をご記入のうえ、収入金額が分かるもの(確定申告の控え、年金源泉徴収票等のコピー(※))と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。上記基準額に該当する場合、2割に変更した高齢受給者証をお送りします。一部負担金の割合の変更日は、申請書収受日の翌月1日です。
※8~12月は前年の、1~7月は前々年の収入金額が適用されます。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
03-3578-2643~5