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更新日:2025年2月4日
ページID:1738
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差し押さえ財産の公売について知りたいのですが。
質問
差し押さえ財産の公売について知りたいのですが。
回答
住民税(特別区民税・都民税)を滞納した人に対して、できるだけ早い時期に住民税を納付するように、催告書等を送付することで納税を促しています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることになります。
そして、差し押さえた後も住民税を納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産(土地・建物、自動車、その他物品)の公売等を行い、区税に充てることになります。
特記事項
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、区税の確保を図るものです。このようなことがないように納期内納付にご協力ください。
お問い合わせ先
所属課室:産業・地域振興支援部税務課納税促進係公売担当
電話番号:03-3578-2111(内線:2616)
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