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更新日:2023年1月30日

差し押さえ財産の公売について知りたいのですが。

質問

差し押さえ財産の公売について知りたいのですが。

回答

住民税(特別区民税・都民税)を滞納した人に対して、できるだけ早い時期に住民税を納付するように、催告書等を送付することで納税を促しています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることになります。

そして、差し押さえた後も住民税を納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産(土地・建物、自動車、その他物品)の公売等を行い、区税に充てることになります。

特記事項

滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、区税の確保を図るものです。このようなことがないように納期内納付にご協力ください。

お問い合わせ先

所属課室:産業・地域振興支援部税務課納税促進係公売担当

電話番号:03-3578-2111(内線:2616)