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更新日:2023年4月20日

区内に店を出すことになったので、資源・ごみを区で収集してほしい。

質問

区内に店を出すことになったので、資源・ごみを区で収集してほしい。

回答

事業者から出る資源・ごみは、自己処理が原則です。
 
事業活動に伴い発生する資源・ごみの処理は、事業者自らの責任において適切に処理することが法律上義務づけられており、民間の許可を受けた廃棄物収集運搬業者へ処理を依頼していただく必要があります。
 
【事業系ごみの「自己処理責任」】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

なお、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第9条でも、「事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。
 
※事業者から出る粗大ごみも区では収集できません。
民間の許可を受けた廃棄物収集運搬業者へ処理を依頼してください。
 
廃棄物収集運搬業者を知りたい場合は、下記のリンク先をご覧ください。
 

お問い合わせ先

みなとリサイクル清掃事務所清掃事業係
電話番号:03-3450-8025