現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > 問い合わせ > よくある質問 > 届出・証明・住民の手続き > どこで仮ナンバー(臨時運行許可)を借りられますか。

ここから本文です。

更新日:2025年2月12日

どこで仮ナンバー(臨時運行許可)を借りられますか。

質問

どこで仮ナンバー(臨時運行許可)を借りられますか。

回答

出発地、終着地または運行経路に含まれる経由地の区市町村で借りることができます。
(例)
●貸出し可→港区が出発地、終着地または経由地となり、運行目的が適当な場合
●貸出し不可→港区を通らない場合または運行目的が不適当な場合

(運行目的の例)
●貸出し可→検査登録のための回送、廃棄処分等
●貸出し不可→パレード等

提出書類等

●自動車臨時運行許可申請書

●車台番号の確認できるもの(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
※無ければ車台番号の拓本(石ずり)も可

●有効期限内の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
※自賠責保険最終日の有効期限は正午までですので、運行期間の翌日までカバーした自賠責保険が必要です。
※自賠責保険証は必ず原本が必要です。電子自賠責保険証データのPDF等では受付ができません。
 紙の保険証の発行に関しては保険会社へお問い合わせください。

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

●手数料750円/回

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
(台場分室は除く)

届出人

個人または法人の代表者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

許可期間:運行目的を達成するうえでの必要最小日数(最大5日間)
申請日:運行初日(運行の初日が区役所の休日の場合は、その前営業日)
標識の返納:有効期間経過後、5日以内に許可証とともに借り受けた窓口へ返却(郵送可)

※同一車両で複数回の申請が行われる場合、その必要性を申立書に記入していただき、貸出しについて審査します。
※運行目的によっては、所管官庁や警察署による事前の許可を要しますので、ご注意ください。
※台場分室では取扱いできません。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課税務係
03-3578-2111
内線2590

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021