印刷
更新日:2025年2月12日
ページID:1697
ここから本文です。
軽自動車税は、どのような車両に適用されますか。
質問
軽自動車税は、どのような車両に適用されますか。
回答
軽自動車税には種別割と環境性能割があります。
種別割は、原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車、二輪車(オートバイ)、軽自動車等(これらをまとめて軽自動車等といいます)を所有するとかかる税金です。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得した際に、環境性能に応じてかかる税金です。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591