更新日:2025年2月12日
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住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税、軽自動車税(種別割)の還付について知りたいのですが。
質問
住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税、軽自動車税(種別割)の還付について知りたいのですが。
回答
既に納められた住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税及び軽自動車税(種別割)が、税額変更など(確定申告、修正申告、更正決定等)により税金の額が少なくなった場合や、二重払いなどで誤って多く納めすぎた場合に、還付が発生します(ただし滞納がある場合には、先に滞納分に充当し、残りを還付します。)。
●還付金を受け取る手続き
還付の対象となる方には、区から過誤納金還付(充当)通知書及び過誤納金還付請求書をお送りします。
過誤納金還付請求書に還付金の振込口座情報・現在住民登録されている住所・氏名等をご記入のうえ印鑑を押して、税務課税務係あてに郵送してください。後日、ご指定いただいた口座に還付金を振り込みます。
※個人への還付については、氏名を自署する場合は、押印は不要です。
※法人への還付については、代表者役職名・代表者名・代表者印等が必要となります。
※金融機関に口座をお持ちでないなど特別な場合は、税務課税務係の窓口で、直接還付金を受け取ることも可能です。(下記特記事項参照)
●窓口払いの際に必要なもの
過誤納金還付請求書、認印(シャチハタ不可)、本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カード、在留カード等)
提出書類等
過誤納金還付請求書
届出窓口
産業・地域振興支援部税務課税務係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●誤って多く納めすぎてしまった場合、10日~2週間程度で区でも収納が確認できます。収納を確認次第、多く収めすぎた税金について過誤納金還付(充当)通知書を送付いたします。
●住民税の口座振替をされている方は、自動的にその口座に還付金をお返ししますので、特段の手続きは不要です。
●口座への入金は、請求書をお送りいただいてから、1~2ヵ月かかることがありますので、ご了承ください。
●請求者と別の名義の口座へ振込を希望する場合、委任状が必要です。委任状はページ下部「関連リンク」からダウンロードできます。
●窓口払いを希望される方で、事前に税務課税務係へのご連絡がない場合や還付額が高額の場合、準備の都合から窓口払いをお断りさせていただくことがございますので、ご了承ください。
●窓口払いは、各地区総合支所(台場分室を含む)窓口ではできません。
●確定申告の還付の時期とは異なります。
●還付金の請求権は、還付通知書の発行日から5年で時効となりますので、お早めにご請求ください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2586~2591
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