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更新日:2023年3月29日
入湯税とは何ですか。
入湯税は鉱泉浴場の入湯行為に対して課される税金です。入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。1人1日につき150円です。
12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、施設の利用料金が1,200円以下の場合は、かかりません。
産業・地域振興支援部税務課(代表)03-3578-2111税務係(内線)2586~91