更新日:2025年2月12日
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港区に住民登録していませんが、原動機付自転車を通学に使いたいです。登録はできますか。
質問
港区に住民登録していませんが、原動機付自転車を通学に使いたいです。登録はできますか。
回答
港区内を定置場にして原動機付自転車等を使用する場合は、港区での登録が可能です。必要書類をご持参の上、登録してください。
提出書類等
●軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。
<新規購入または前登録地で廃車済のもの>
●販売証明書または廃車申告受付書(原本)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●定置場を確認できるもの(駐輪場契約書等)
<前登録地で廃車が済んでない場合>
上記のほかに
●他の区市町村の標識(ナンバープレート)
●標識交付証明書(原本)
届出窓口
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
届出人
所有者
届出方法
来庁
受付時間
午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
書類不備の場合、登録をお断りすることもあります。
詳細については、税務課税務係まで、お問い合わせください。
法人の場合は、以下のことにご注意ください。
・港区での登録が初めての場合、事業所名、所在地などの登録が必要となります。登記簿謄本(コピーでも可)または公共料金(電気・ガス・水道)領収書を必ずお持ちください。
●登録は無料です。
●軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351