更新日:2025年2月12日
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原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の登録はどこでできますか。必要な書類は何ですか。
質問
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の登録はどこでできますか。必要な書類は何ですか。
回答
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)で手続きができます。
提出書類等
●軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書に加え、次のものをご準備ください。
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書は、ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。
<店舗で購入した原動機付自転車を登録する場合>
●販売証明書(原本)、●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<譲渡された廃車済の原動機付自転車を登録する場合>
●譲渡証明書、●前所有者の廃車申告受付書(原本)、●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<譲渡された未廃車の原動機付自転車を登録する場合>
●譲渡証明書、●前所有者の標識交付証明書(原本)、●前所有者の標識(ナンバープレート)、●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※前所有者の標識が港区での登録であった場合、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の提出が必要です。
届出窓口
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
届出方法
来庁
受付時間
午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●登録は定置場のある区市町村で行います。
定置場が納税義務者住所地と異なる場合は、定置場の住所確認ができるもの(駐車場契約書など)をお持ちください。
●登録は無料です。
●書類不備の場合、手続きをお断りすることもあります。
詳細につきましては、税務課税務係までお問い合わせください。
●代理人が窓口にお越しになる際は、代理人の本人確認書類が必要です。
※法人の場合は、以下のことにご注意ください。
●港区での登録が初めての場合、登記簿謄本(コピーでも可)または公共料金(電気・ガス・水道)領収書等、事業所名及び所在地が確認できる書類を必ずお持ちください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351