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更新日:2023年3月29日

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の廃車手続きについて知りたい。

質問

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の廃車手続きについて知りたい。

回答

<窓口で手続きをする場合>
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)で手続きできます。

<郵送で手続きをする場合>
税務課税務係で手続きできます。

所有者の変更または港区から転出(定置場の転出を含む)や使用中止となった場合は、速やかに廃車手続きを行ってください。廃車手続きをしないで放置しますと、軽自動車税(種別割)が、毎年、課税されます。また、一度、課税された軽自動車税(種別割)は取り消しができませんので、ご注意ください。

提出書類等

<窓口で手続きをする場合>
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。

●標識(ナンバープレート)
●標識交付証明書(紛失した場合は、なくても手続き可能)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

<郵送で手続きする場合>
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
●標識(ナンバープレート)
●標識交付証明書(紛失した場合は、なくても手続き可能)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
●返信用封筒(切手を貼付してください)

※窓口、郵送いずれの手続きにおいても、標識(ナンバープレート)を紛失等の理由で返却できない場合、1枚につき200円の弁償金が必要です。
郵送の場合、弁償金は現金でのお取扱いができないため、定額小為替(郵便局でお買い求めください)で納めていただく必要があります。

※郵送先
〒105-8511港区芝公園1-5-25
港区役所税務課税務係

※各総合支所では、郵送による廃車手続きは受け付けておりません。

届出窓口

来庁の場合
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

郵送の場合
産業・地域振興支援部税務課

届出人

●所有者
●法人の場合は代表者

届出方法

来庁
郵送

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

上記以外の廃車の窓口

●二輪の小型自動車・軽二輪
東京運輸支局
品川区東大井1-12-17
電話:050-5540-2030

●軽四輪・軽三輪
軽自動車検査協会
港区港南3-3-7
電話:050-3816-3100

<事故・盗難による使用中止の場合>
発生時に速やかに最寄の警察署に届出をしてください。
届出後は、1.届出日、2.警察署名、3.受理番号を必ず控えてください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351