更新日:2025年2月12日
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先日、税務署で確定申告をしました。住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の課税(非課税)証明書はすぐに取れますか。
質問
先日、税務署で確定申告をしました。住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の課税(非課税)証明書はすぐに取れますか。
回答
確定申告が終わっても住民税の税額が決定するまで証明書の発行はできません。
証明書発行可能時期は申告時期により異なります。
<税務署に期限内(毎年3月15日まで)に確定申告をした場合>
住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)は確定申告の内容に基づき課税の準備を行い、毎年6月10日ごろに住民税の課税額を決定し納税通知書を送付します。
証明書は、この通知書の発送後に発行可能となります。
なお、非課税者はこの通知書は発送していませんので、ご注意ください。
<税務署に期限後の申告や修正申告等をした場合>
6月中旬以降、順次確定申告内容を受け課税処理を行います。その後、納税通知を送付した後に発行可能となります。
証明書の取得をお急ぎの場合は、税務署の収受印が押印してある確定申告書等の写しを特別区民税・都民税申告書に添付して港区へ申告してください。
以降、以下のように証明書を発行することができます。
●所得額があり、かつ税金の額が発生する場合は、証明書発行可能まで3日程度を要します。
●所得額があり、かつ税金の額が発生しない場合(非課税)や、所得額がない場合(無所得)などは、すぐに非課税証明書の発行が可能です。
※コンビニ交付の場合は、さらに1日の時間を要します。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
<証明書について>
税務係(内線)2586~2591
<申告について>
課税係(内線)2593~2598、2600~2608