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更新日:2025年2月12日
ページID:1836
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住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税課税(非課税)証明書・納税証明書には有効期間はありますか。
質問
住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税 課税(非課税)証明書・納税証明書には有効期間はありますか。
回答
港区として有効期間は定めていません。
ただし、証明書の提出先が「交付から何か月以内のもの」など指定している場合がありますので、提出先に確認してください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
<証明書について>
税務係(内線)2586~2591