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更新日:2023年2月8日

住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)はどこで納められますか。

質問

住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)をこれから納めようと思うのですが、どこで納められますか?

回答

★≪納付書や督促状をお持ちの場合≫★
納期限・払込指定期限内のものは、都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行(下記、特記事項を参照)、信用金庫等の金融機関、コンビニエンスストア(以下:コンビニ)、モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカード払)、電子マネー決済等で納税ができます。
納期限・払込指定期限が過ぎている納付書や督促状をお持ちの場合は、お使いいただけない場合もありますので、税務課納税促進係までご連絡ください。

★≪納付書や督促状をお持ちでない場合≫★
区役所2階税務課・各地区総合支所(台場分室を含む)の区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)で納税ができます。

★≪納期限後にお支払いいただいた場合≫★
延滞金が発生する場合がございます。その場合は納付書を郵送させていただきますので、払込指定期限までに最寄の金融機関等でお納めください。

★≪コンビニで納税するときの注意点≫★
納付書一枚あたり30万円以下の税額で、納付書の一番左下にバーコードが印刷されているものが、コンビニで納税ができます。
また、支払い可能なコンビニ等は、下記の特記事項・納付書裏面を参照してください。
特別徴収分は、コンビニで納入することはできません。

★≪モバイルレジまたは電子マネー決済で納税するときの注意点≫★
納付書一枚あたり30万円以下の住民税額で、納付書の一番左下にバーコードが印刷されているものが納税ができます。
領収証書は発行されません。通帳記帳、インターネットバンキング・クレジットカードの取引明細やアプリの取引履歴などで確認してください。領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニでお支払いください。
特別徴収分は納入することはできません。
詳細は下記の関連リンク「納税」の「スマートフォン(インターネットバンキング、クレジットカード)で納税する(モバイルレジ)」「スマートフォン(電子マネー決済)で納税する」をご覧ください。

★≪口座振替について≫★
住民税(普通徴収)は、預貯金口座からの振替納付が可能です。ご利用には納期限前に口座振替の申し込みが必要です。
口座振替に関する詳細は下記の関連リンク「納税」の「口座振替」をご覧ください。

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

<ゆうちょ銀行>
納付書による支払い可能なゆうちょ銀行は、関東各都県及び山梨県のみです。それ以外の地域のゆうちょ銀行で納付を希望される場合は専用の振込み用紙をお送りしますので、税務課納税促進係までご連絡ください。

<コンビニ>
●くらしハウス●スリーエイト●生活彩家●セブンイレブン●デイリーヤマザキ●ファミリーマート●ポプラ●ミニストップ●ヤマザキデイリーストア●ローソン●MMK設置店(NEWDAYS等〔一部店舗を除く〕)

コンビニ、モバイルレジや電子マネー決済での取り扱いは、1枚あたりの納付金額が30万円以下でバーコードが印刷された納付書に限られます。

お問い合わせ先

●産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
・税務係(内線)2586~2591
・納税促進係(内線)2615~2621、2626~2633

●各地区総合支所(台場分室を含む)区民課
◎窓口サービス係(芝地区は相談担当)
・芝地区(本庁舎内)03-3578-3170
・麻布地区03-5114-8821
・赤坂地区03-5413-7012
・高輪地区03-5421-7612
・芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351