現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 子育て支援施設 > 保育園 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(保育園) > 令和3年度分 新型コロナウイルス感染症関連情報(保育園) > 令和3年4月25日に発出された緊急事態宣言に伴う、求職要件で在園している児童の在園期間の延長について
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「求職」を要件として在園している場合、子どものための教育・保育給付認定の有効期間(以下「保育の認定期間」という。)は3か月間となりますが、この度の国の緊急事態宣言に伴い求職活動が困難な状況となっていることなどを踏まえ、下記の通り、在園できる期間を延長します。
「求職」要件により在園している児童のうち、保育の認定期間が緊急事態宣言期間(令和3年4月25日から同年6月20日)と重なる児童
現在の認定期間を3か月延長します。
保育の認定期間の経過後も引き続き求職活動をするために継続して在園を希望する場合、再認定が必要となるため、「子どものための教育・保育給付認定申請書」(以下「申請書」という。)を提出してください。
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(PDF:138KB)
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(表面)(ワード:23KB)
・新型コロナウイルス感染症の影響による保育の必要性の再認定に関する確認書(裏面)(エクセル:12KB)
認定期間内に就労を開始し、就労証明書を提出することが必要です。
現在お持ちの認定証に記載のある保育の認定期間が終了する月の25日までに、保育課に持参又は郵送(提出期限必着)
(例)
・現在の保育の認定期間が令和3年6月30日までの場合、6月25日(金曜日)まで
・現在の保育の認定期間が令和3年7月31日までの場合、7月26日(月曜日)まで
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
ファックス番号:03-3578-2384