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結婚の際に必要となる届出です。
夫及び妻が届出人になります。
夫婦の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場に届け出てください。
婚姻届書(用紙は最寄りの役所の窓口で取得できます)。
本籍が届け出先にない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、印かん(一方は旧姓のもの)また、成年の証人2名の署名押印が必要となります。
届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
離婚の際に必要となる届出です。
(1)協議離婚
夫、妻(証人が2人必要)が届出人になります。
(2)裁判・調停離婚
裁判等の申立をした夫または妻が届出人になります。
夫婦の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場に届け出てください。
(1)協議離婚
2)調停・裁判離婚
(1)協議離婚
届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
(2)裁判・調停離婚
裁判確定または調停成立の日から10日以内※成立の日を算入します。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は、区民課戸籍係)
電話 ゴヨウ(は)ナーニ ミナト 03-5472-3710