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更新日:2023年10月4日

保育園保育料の算定の誤りについて

区が決定した認可保育園等の保育料の算定について、1件誤りがあることが分かりました。

区は速やかに対象者にお詫びし、本来の保育料と追加の徴収について丁寧に説明し、納付を依頼しました。

区は再発防止に向け、区民から受理した申請書類等について適切に取り扱い、事務処理を厳正に期すことを徹底し、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

プレスリリース(PDF:203KB)

経緯

令和5年9月27日(水曜)、当該区民の方から「令和5年度子どものための教育・保育給付認定現況届」の提出があり、職員が内容を確認する中で、本来の保育料の算定に必要な扶養義務者を算定対象としていなかったことに気づきました。対象者の保育園申込当初の提出書類を確認したところ、ご本人は正しく申告していたにも関わらず、保育料算定のためのシステム入力時点で、扶養義務者を保育料算定の対象外としていたことが発覚しました。

区は直ちに対象者へ連絡し、謝罪するとともに誤算定について説明しました。

なお、令和5年度の保育園申込の申請書類等を全件確認し、同様の誤算定はないことを確認しています。

原因

区では、父母以外の同居世帯の区市町村民税額が、その同居世帯の区市町村民税額の合計額の5割以上を占めている場合は、同居世帯の区市町村民税額も算定対象となりますが、今回、職員がシステムに入力する際、保育園申込書類に記載された同居世帯の状況を見落とし、保育料の算定基礎となる区市町村民税額が漏れた状態で保育料の算定をしていました。

件数及び内容

対象者:1名 

誤算定期間:令和5年4月~9月分の保育料

追加徴収の金額:合計525,800円

本件に対する対応

区は対象の方に連絡してお詫びするとともに、納付方法については対象の方の意向に配慮し、適切に対応してまいります。

再発防止策

区は今後このような誤りを起こさないよう、保育料決定のための情報をシステムに入力する際は、細心の注意を払って作業をするとともに、必ず、複数人でのダブルチェックを行うことを徹底し、慎重に事務処理を行い、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

 

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