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更新日:2020年6月26日

住民監査請求

事業の詳細

公金の支出等で職員に違法や不当な行為があると認めるときは、監査委員に監査を請求することができます。監査の結果に不服があるときは、さらに裁判所に提訴すること(住民訴訟)ができます。

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所属課室:監査事務局

電話番号:03-3578-2111(内線:2782)

ファックス番号:03-3578-2774